離婚すべきか考えるための基礎知識!財産分与や慰謝料、親権はどうなる?

離婚について考えるには、まず冷静に!

 

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30代女性
浮気を疑って証拠を集めたが、証拠が十分なものかわからなかった・・・

 

【相談後】
慰謝料を請求したいなら、できれば直接証拠(ホテル等へ出入りした写真)。

 

ただそれが無くても間接証拠の積み重ねで認められることも多くあると知り、証拠集めを頑張ることにしました!

 

20代女性
別居して4年、すぐ離婚したいが相手が応じてくれず悩んでいた・・・

 

【相談後】
裁判実務は5年前後が基準、別居の事実だけでは確実ではなないことを知り、有利な条件で、確実に離婚ができるように計画を立てることにした

 

30代男性
離婚することは話がついたものの親権で揉めている。このまま調停になって親権が取れるか不安だった・・・

 

【相談後】
自分のケースの場合は親権が取れることを知り調停で解決することにした

 

50代女性
離婚の際に行われる財産分与では、どんなものが共有財産となるのか?夫がギャンブルなどで勝手に作った借金がどうなるのか・・・

 

【相談後】
結婚後に夫婦や家族のためにした住宅ローンなどの借金だけが、共有財産となり財産分与の対象になるとわかった。
夫がギャンブルのために勝手にした借金は対象にならないことが知り安心した

 

30代女性
自分はパートで年収400万の夫から12歳と8歳の二人の子供の養育費としていくらが相場なのか・・・

 

【相談後】
月額5〜7万円が相場ということと、月額養育費とは別に特別支出として、高校の学費、多額の医療費なども負担させることもできると知った。
公正証書にして万全にしておくアドバイスも受けられた。

 

40代女性
財産分与のことで、夫が自分に有利な条件ばかり言ってきて、私にももらう権利があるのか?妥当なのか不安だった・・・

 

【相談後】
夫名義、妻名義の資産の合計の50%と知り、調停で話をつけることにした

 

離婚したいと思ったら、不安に思うことを離婚前にハッキリさせておくべきです。

 

離婚はお金の問題が絡むため、折り合いがつかないことがよくあります。

 

財産分与はどうするのか、慰謝料や養育費の金額などお金についての悩みは、あやふやなままにしておいてはいけません。

 

離婚前にしっかり準備しておくことで、離婚時の交渉を有利に進めて、離婚後の生活を楽にすることができます。

 

自分だけで、すべての問題を一気に解決するのは困難ですが、弁護士を活用して問題をひとつひとつクリアにしていきましょう。

このページの目次 

1. 離婚の財産分与について!妻の割合や金額はどうなるのか

 

離婚の際、夫婦の財産をどのように分けるかがよく問題になります。

 

ここで問題となる財産とは、「結婚後に夫婦で築いた財産」です。

 

これを離婚時に分配するのが、財産分与という制度。

 

きちんと理解している人は少なく、トラブルとなることが多くなっています。

  • どんな財産が対象となるのか?
  • 分配する際の割合は?

よく知っておかないと、貰えるものがもらえない、受け取れる金額も大きく変わってしまいます。

 

1-1 財産分与の割合!基本は2分の1ずつ

 

一般的な夫婦の財産としては、結婚してから夫婦で貯めた預貯金、住むための家などですね。

 

こういった結婚してから築いた財産は、本来、夫婦二人の資産です。

 

しかし、離婚の際の財産分与となると、「夫のもの」、「夫から受け取れるもの」という認識になってしまうのです。

 

これは、以下のようなことが原因になっています。

  • 妻が専業主婦やパート勤務の家庭が多い
  • 働く女性が増えているものの、得られる収入が男性より低い
  • 貯金や不動産などの名義を夫名義にしてある

実際に、離婚した方の8割以上では、財産分与に伴う支払いが夫から妻へとされています。

 

このような理由から、離婚の際の財産分与では、「夫から貰えるもの」という認識になっているのだと思います。

 

これは大きな間違いです。

 

妻が専業主婦などで夫の稼ぎに頼っていたとしても、夫婦の協力があったからこそ得られた財産です。

 

1-2 裁判所の判断は原則2分の1ずつ〜夫名義のものの全て対象に

 

財産分与では、名義が夫であるものもすべて対象になります。

 

妻が専業主婦で収入がない場合であろうと2分の1ずつです

 

個別の事情によって割合は変わることもありますが、基本は2分の1!!

 

話し合いで応じてくれない場合には、まずは調停を申し立てましょう。

 

1-3 婚姻期間が長いほど財産分与の金額は大きくなる

 

「財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた資産」

 

通常、婚姻期間が長くなれば、貯金額などの財産も増えていきます。

 

財産分与の金額

表を見てもわかりますね。

 

数年で離婚する場合には少なく、30年以上と長期になれば金額も多くなります。

 

婚姻期間が長い場合には、しっかり財産分与をしないと損をしてしまいます。

 

1-4 財産分与の時効〜離婚から2年で時効

 

離婚成立から2年が経過すると財産分与の請求が時効となります。

 

本来受け取れるものが、受け取れなくなってしまうのです。

 

なるべく早く請求しましょう。

 

また、離婚してからとなると、相手が応じてくれなかったり、対象となる資産を処分されてしまうことも・・・

 

しっかり受け取るためにも、早めの準備がポイントです。

 

個々のケースによって対象となる財産や割合は異なります。

 

どのような財産が対象となるのか分からない場合や、金額を明確にしておきたい場合には、弁護士の無料相談を活用するといいでしょう。

 

離婚時における財産分与とは?財産の対象や分け方

 

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2. 離婚原因を作ったパートナーや不倫相手への慰謝料請求

 

暴力を振るわれた(DV)や愛人がいて不倫している

 

このように、一方が離婚の原因となる行為をして離婚することになった場合、原因をつくった方に対して、受けた苦痛をお金で請求することができます

 

性格が合わない
価値観が合わない
子供ができない
嫁姑間のトラブル

 

このようなことも離婚原因にはなります。

 

しかし、この場合、「どちらか一方だけが悪く全ての原因がある」という判断は困難ですね。

 

客観的に見て、一方だけに原因があることが分からない、その判断が困難な場合には慰謝料は認められません。

 

2-2 妥当な慰謝料の金額は?慰謝料の相場や計算方法

 

慰謝料

話し合いによって慰謝料が決められる場合、高額な金額であっても相手が認めてくれればもらうことができます。

 

しかし、高額な請求をすんなり認めてくれる相手というのは、よほど経済的に余裕がある方だけです。

 

むやみにやたらに高額な請求をしても、ほとんど拒否されます。

 

払えない相手に高額な請求をしても意味がありません

 

話し合いで決める場合でも、基準を知っておくことは重要です。

 

折り合いがつかなければ裁判で決めるしかありませんが、双方の話し合いで決着することができれば、裁判という手間が省けます。

 

・慰謝料の相場は100〜200万円

 

裁判所では、平均年収や資産、事情等を考慮して算出します。

 

これまでの調停や裁判を見ると、高くても500万円。

 

相場としては、100〜300万円となっています。

 

様々な事情なども考慮して算出するため、専門家に自分の場合の妥当な金額を確認しておくといいでしょう。

 

慰謝料っていくらとれるの?慰謝料の相場

 

3. 裁判で慰謝料請求する場合には弁護士を活用した方がいいのか

 

裁判となれば、慰謝料の金額を最終的に決めるのは裁判官です。

 

少しでも多く認めてもらうためには、有用となる証拠の提出、根拠ある主張だけでなく、証拠を出す順序、主張の組み立ても重要となります。

 

また、時効が迫っている場合には、時効を中断させる手続をする必要もあります。

 

これは素人には難しく、法律に詳しくない個人では限界があります。

 

損をしないためにも、弁護士を活用したほうがいいでしょう。

 

浮気相手に対する慰謝料請求

 

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4. 子供の親権を絶対に取りたい!確実にするためのポイント

 

最近では、父親が親権を求めるケースも多くなっています。

 

親権争いが深刻になるケースも少なくありません。

 

親権について司法統計を見ると、調停・審判では1割が父親,9割が母親となっています。

 

データからはまだまだ母親の方が有利だと言えますが、だからといって安心は禁物。

 

親権については、親子関係や離婚後の子供の環境が考慮されます。

 

統計だけを見て、「母親なら親権取得が確実」ということは言えません。

 

4-1 親権取得を少しでも確実にするための対策

 

親権について裁判所で争う場合、以下のことが考慮されます。

  • 同居の有無
  • 住環境
  • 財産
  • 収入
  • 面会交流の可否

裁判では、これらを踏まえて、「何を」「どのように」主張するかが親権を獲得するためにはとても重要です。

 

親権を確実に取りたいのであれば、自分で勝手に判断してはいけません。

 

熟知している弁護士に相談しておくべきです。

 

弁護士は、親権取得に際して有利となるポイントを知っています。

 

どんな行動が不利となるかわかっています。

 

調停委員に対して、効果的に伝えることができます。

 

確実に親権を獲得するために、弁護士に依頼するということも一つです。

 

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5. 養育費は何歳まで請求できるの?相場や養育費の請求について

 

慰謝料

養育費とは、子供にかかる費用です。

 

離婚しようが、親としては支払いの義務があります。

 

以下のような理由から、「養育費なし」で離婚する方がいます。

 

離婚がこじれている、話し合いができない、応じてくれない。

 

このような場合は、子供のためにも、養育費はきちんと決めて、受け取るべきです

 

5-1 養育費の妥当な金額と相場?無理のない範囲で決める

 

養育費の金額については、夫婦間の話し合いで自由に決めることもできます。

 

しかし、注意しておくことがあります。

 

「相手(夫)の収入では厳しい金額の養育費」

 

できるだけ多くもらいたいところですが、収入に応じた無理のない範囲で決めておくことが重要です。

 

相手にとって厳しい金額で決めてしまうと、継続して受け取れなくなります。

 

きちんと約束したにもかかわらず、「支払ってくれない」という例は多く、実際には、約束通りに支払ってもらい続けているケースは少ないのです。

 

よくある例は3〜5万円程度です。

 

きちんと継続して支払ってもらうためにも、養育費の相場を知っておきましょう。

 

 

自分のケースではいくら請求したらいいからからないものです。

 

この費用計算は非常に複雑ですので、より具体的な金額を知りたい場合には、弁護士に相談してみるといいでしょう。

 

また、折り合いがつかず決まらない場合には、調停の申し立てをしてください。

 

5-2 話し合いで養育費を決める場合〜公正証書で残す

 

養育費については、支払いが止まってしまう場合も想定しておかなくてはいけません。

 

夫婦間できちんと決めても、離婚後は赤の他人です。

 

必ず「公正証書」にしておくこと。

 

公正証書は、調停での調書、離婚裁判での判決と同様に法的な文書です。

 

相手が支払ってこなければ、給与を差し押さえることができます(強制執行)。

 

しかし、口約束や紙に書いて押印した程度のものでは、何の強制力もありません。

 

給与を差し押さえて回収することができなくなります。

 

6. どんな原因なら別れられる?法律で認められている離婚理由

 

夫婦によって離婚の理由は様々です。

 

両者が離婚したいと思えば、これといった理由がなくても問題なく離婚できます。

 

ただ、どちらか一方が離婚したくないと応じない場合、離婚は成立しません

 

協議離婚ができないなら、次は調停です。

 

しかし、調停も話し合いの場であることには変わりありません。

 

調停でも同意が得られず、離婚に至らないケースもあります。

 

調停が不成立となれば、裁判です

 

裁判で離婚する場合には法定離婚事由が必要になります。

 

裁判では、「ただ何となく、理由はないけど離婚をしたい」ということでは、離婚が認められません。

 

法律で認められている離婚事由は5つ。

 

民法に定められた離婚の理由が必要になります。

 

離婚事由

 

この5つのどれかに該当しないと離婚は認められません。

 

6-1 離婚事由の悪意の遺棄とは?

 

悪意の遺棄とは、パートナーから、配偶者として正当に扱われないことです。

  • 家にお金(生活費)を入れてくれない
  • 遊び歩いていて家に帰ってこない
  • 仕事の理由以外で同居することを拒否する
  • 家出を繰り返し行う
  • 虐待や暴力を繰り返す
  • 家から出て行くように仕向けてくる
  • 愛人宅に入りびたっていて帰ってこない
  • 姑とうまくいかず実家に帰ったまま戻ってこない
  • 単身赴任の夫が全く生活費を送金してこない

このように、結婚しているにもかかわらず、配偶者として扱わない、認めない、無視するような行為を悪意の遺棄と言います。

 

6-2 婚姻を継続しがたい重大な事由とは?

「これ以上夫婦でいることが無理」という場合ですが、それなりの理由が必要です。

 

具体的な例は以下のとおり。

  • 相手方に離婚の意思があり元に戻れそうにない
  • 暴力・虐待行為をやめてくれない
  • 宗教にはまっていてその活動で家庭をかえりみない
  • 性格も価値観も合わず何度話し合ってもうまくいかない
  • 配偶者が犯罪で捕まり刑務所に服役している、または服役していた
  • 浪費癖があって借金を繰り返す

ただし、裁判所ではその夫婦のあらゆる事情を考慮して総合的に判断します。

 

A夫婦が同様の理由で離婚を認められたからといって、B夫婦も認められるとは限りません。

 

6-3 自分の場合はどうなるの?離婚事由に該当するかわからない場合

 

離婚を選択する理由というのは千差万別です。

 

具体的な例以外の理由の場合でも、離婚を認められることはあります。

  • セックスレス
  • 姑とのトラブル
  • 親との同居に応じてくれない
  • 子供への愛情を感じない
  • 精神的な暴力

どんな理由であっても、夫婦で改善する努力もなく、または努力しても改善しない場合、夫婦関係は冷めきってしまいますね。

 

その結果、夫婦関係をもとに戻すことは困難となるでしょう。

 

裁判所も、理由に関係なく、「すでに破綻していて修復が困難」と判断した場合には、離婚を認めています

 

ただし、判例を見ると、ケースバイケース。

 

自分の理由が離婚事由に当たるかどうか不明な場合は、離婚裁判に熟知している弁護士に相談してみるといいでしょう。

 

また、裁判所に離婚を認めてもらうためには、証拠などの準備が必要です。

 

自分の場合にはどのような証拠が必要となるのか、その点も助言を得ておきましょう。

 

特別な理由がなくても離婚できる?裁判では離婚事由が必要

 

7. 夫の年金の一部は妻がもらえる!年金分割制度

 

熟年離婚が多くなり、平成19年から、離婚の際には年金分割ができるようになりました。

 

日本年金機構

 

なお、夫が国民年金という場合には年金分割制度の対象外となります。

 

分割の割合については、まずは話し合いで。

 

話し合いでは決められない場合には、家庭裁判所に申し立てましょう。

 

7-1 年金分割の割合!裁判所の判断は2分の1ずつ

 

年金

厚生年金基金・国民年金基金などに相当する部分を除いた、対象となる部分の2分の1が受け取れる金額となります。

 

裁判所は、働いていない専業主婦であっても、一般的には50%の権利を認めています。

 

複雑でわからないし、計算が難しい・・・自分ではよくわからない方もいると思います。

 

具体的な金額が知りたい場合には、弁護士に相談して計算してもらうといいでしょう。

 

離婚する場合に年金はどうなるの?年金分割制度

 

8. 離婚前なら生活費の請求ができる!別居に伴う婚姻費用の請求

 

普段の生活にかかる費用のことを、婚姻費用といいます。

 

婚姻費用の範囲

 

この費用を夫の収入に頼っている家庭は少なくありません。

 

その夫から生活費を受け取れなくなれば、生活ができない状況となるため、問題になるケースが。

  • 別居をしたいけど夫から生活費は渡さないと言われた
  • 離婚のことが原因で生活費を入れてくれなくなった
  • 夫が家を出てしまって生活費を受け取れない

8-1 夫が生活費を渡してくれない場合は婚姻費用請求を!

 

婚姻している夫婦は、衣食住にかかる費用を分担する義務があります。

 

別居中であっても、離婚が成立していない限りは同様です。

 

よって、どんな状況であっても、生活費を渡すように求めてください。

  • 請求しても応じてくれない
  • 支払う必要がないと拒否されている
  • 必要な金額を支払ってくれない

このような場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行ってください。

 

請求できる金額というのは、法律的には決まっていないため自由に決められます。

 

しかし、月額5〜15万円程度が相場となっています。

 

以下、これまでに家庭裁判所で決められた分担額の統計になります。

2万円以下 7〜9%
3万円以下 6〜8%
6万円以下 17〜19%
8万円以下 15〜17%
10万円以下 12〜14%
15万円以下 15〜17%
20万円以下 3〜5%
30万円以下 1〜3%

 

裁判所は分担額を決める際、あらゆる事情を考慮します。

  • 別居の期間や別居に至った事情
  • 妻の就労(収入)
  • 家事労働
  • 養育費
  • 衣食住
  • 交際費等にかかる費用

などなど・・・

 

夫婦間の話し合いでも、根拠もなく請求するよりも、きちんと事情を考慮して算出して請求すると、まとまりやすくなります。

 

なお、、話し合いで決まらない、具体的な金額を出せない場合には、弁護士に相談してみるといいでしょう。

 

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