裁判で離婚するには条件がある!民法の離婚事由が必要になる場合

夫婦間で話合って(協議)の離婚であれれば問題はありません。

 

この場合、特別な理由や原因がなくても、どんな理由でも離婚は成立します。

 

しかし、どちらか一方でも離婚をしたくないと拒否した場合。

 

まずは、調停となります。
調停とは、
調停委員に対して「なぜ離婚したいのか」についての説明が必要になります。

 

調停委員を含めた話し合いとなりますが、ここでも話がまとまらなければ、裁判で決着をつけるしかありません。

 

スムーズに離婚できればよいですが、離婚裁判になるケースも少なくない。

 

裁判になれば、離婚するにも理由(離婚事由)が必要になります。

 

裁判の場合に離婚が認められる理由や原因とは?

 

どのような事が該当するのかを説明します。

1. 裁判で離婚が認められる理由や原因とは?民法で決められている離婚の条件

 

民法770条1項で以下のように決められています。

 

民法離婚事由

 

この民法に定められた原因のことを法定離婚原因と言います。

 

それぞれ具体的に説明していきます。

 

1-1 離婚条件〜不貞な行為があったときとは?

 

夫婦であるパートナー以外の人と肉体関係を持つことを、世間では浮気とか不倫などと言います。

 

民法ではこれを不貞行為といいます

 

  • 愛人宅に入りびたっている
  • 継続的に肉体関係をもっている

こういった不倫と言われる行為が民法に書かれいている不貞な行為として該当します。

 

なお、風俗店などで素人ではない相手と肉体関係をもつこと。

 

一度きりとはいえ肉体関係をもつこと、これもまた不貞行為となります。

 

しかし、不貞行為さえあれば離婚が認められる」というわけでもありません

 

夫婦生活の継続が不可能
もう元には戻れない

 

このように裁判所が判断することがポイントです。

 

裁判所は、「やり直せる、うまくいく」と判断した場合。

 

民法770条2項の規定によって、「離婚を認めない」という判断をすることもできるのです。

 

民法770条2項
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

離婚を認めない例とは、酔った勢いなどでしてしまった一度きりの肉体関係。

 

この場合、まだやり直せる余地がある」とされ、認めてもらえないことがあります。

 

また、肉体関係はなく、パートナー以外の人と頻繁に会っている場合。

 

交際しているようにおもいますよね。

 

しかし、、これは不貞行為にはあたリません。

 

証拠の提出がなくても、「修復ができないこと」をしっかり主張することで離婚を認めてもらえる可能性は高くなります

 

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1-2 離婚条件〜悪意で遺棄されたときとは?

 

悪意の遺棄とは、簡単にいうと「特別な理由もないのに、夫婦として当たり前のことをしない(してくれない)」という場合です。

  • 夫婦が一緒に住むこと
  • 協力すること
  • 助け合うこと

これらは夫婦として当たり前のことで、夫婦の義務です。

 

義務に反しているかどうかの具体的なケースは次の通りです。

 

・悪意の遺棄(義務違反)と認められるケース

  • 収入があるにも関わらず生活費を入れない
  • 理由もないのに同居を拒む
  • 理由もないのに家出を繰り返す
  • 虐待や暴力を繰り返す
  • 家から追い出そうとしたり、家を出るように仕向ける
  • 愛人宅に泊まって過ごしている
  • 実家に帰ったままで戻ってこない

・悪意の遺棄とは認められないケース

  • 仕事上の出張や転勤等の単身赴任による別居
  • 夫婦関係を修復するためにしている別居
  • 子どもの教育、子どものために必要な別居
  • 病気の治療や療養、体の回復のために必要な別居

1-3 離婚条件〜生死が三年以上明らかでないときとは?

 

どこにいるのかも生死も分からない状態が3年以上続いた場合です。

 

例 震災や船舶事故

 

生きているのか、亡くなっているのか分からない場合。

 

民法では失踪宣告という制度で、「法律上死亡した」ということになります

 

失踪宣告が認められれば、死亡したとされて婚姻関係は終了します。

 

1-4 離婚条件〜強度の精神病で回復の見込みがないときとは?

 

現代社会では、精神的に病んでしまう方も少なくありません。

 

低度の障害であれば、夫婦として助け合う事もできます。

 

あまりにも精神障害が酷い場合には、夫婦関係の維持・継続は難しくなるでしょう。

 

こういう場合には、「夫婦関係が継続できない」とされ、離婚が認められます。

 

重度の精神障害の有無については、専門医の鑑定が必要となり、裁判所は鑑定をもとに判断します。

 

1-4 離婚条件〜強度の精神病で回復の見込みがないときとは?

 

離婚後の生活環境、保護体制が整っていることが必要。

 

これがないと離婚請求は認められません。

 

1-5 離婚条件〜継続し難い重大な事由とは?

 

これまでに説明した離婚事由に該当しない場合で、何らかの理由や原因により夫婦でいることが難しい場合。

 

この事由に該当すれば離婚が認められます。

  • 性格や価値観が合わず喧嘩ばかり
  • 何度も殴られたり怒鳴られたりと暴行や虐待を受けている
  • 家計が厳しいのにギャンブルをやめてくれない
  • 家計のことなどお構いなしにお金を使い込み勝手に借金をする
  • 宗教にのめり込み家庭のことなど関係なく宗教活動をしている
  • その他、性的な問題、熟年離婚、相手方親族とのトラブルなど

夫婦として様々な問題があるかと思いますが、助け合ったり協力することができず、夫婦関係がすでに壊れている状況で元に戻ることができない場合に該当します。

 

最終的には裁判所がどのように判断するかです。

 

「夫婦関係がすでに壊れ、修復ができない」ということを認めてもらえるように説明できるかが重要となります

 

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2. 協議離婚や調停なら離婚理由は必要ないの?理由がなくても離婚ができる場合

 

これまで説明してきた離婚原因が必要となるのは裁判で離婚を争う場合です。

 

話し合い(協議離婚)や調停では、互いが納得すれば、理由がなくても離婚はできます。

 

一方的な言い分で離婚を突きつけても理解されず揉めることになります。

 

夫婦間で話し合いができる段階で、離婚への理解を求めるようにしましょう。

 

また、弁護士など、中立的な立場の人を入れたり、揉める前に調停を利用するのも一つです。

 

離婚を熟知している弁護士に、どう交渉したら離婚に応じてもらえるか、相談しておくといいでしょう。

 

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