浮気相手に対する慰謝料請求〜慰謝料の目安と慰謝料請求事例

浮気相手への慰謝料請求!どのような時に可能か?

 

夫または妻の不倫が原因で離婚する場合には、不倫をした夫(妻)に対して慰謝料を請求することができます。

 

また、その浮気相手に対しても慰謝料を請求することができることとなっています。

 

当然、相手の浮気相手も許せる事などできないでしょうから、取れるものは取りたいという心境になるでしょう。

 

しかし、 事情によっては浮気相手に慰謝料を請求できない場合もあります。

 

浮気相手に対する慰謝料について説明します。

1. 浮気相手から慰謝料をとりたい〜浮気相手に慰謝料を請求できない例

 

一般的な例3つをあげます。

 

浮気をした相手が夫または妻がいることを知らなかった場合

 

暴力や脅迫などにより無理やりに関係を迫られた場合

 

このような場合、浮気相手がそれを証明できれば、慰謝料を請求されてとしても支払わなくてもよくなります。

 

すでに夫婦関係が完全に破綻している状態後に不倫関係が始まった場合

 

離婚していない状態であっても、夫婦関係が破綻している状態において夫婦以外の他の相手と性的関係を持ったとしても、それが離婚の原因としては認められないことになります。

 

つまり、不倫が行われた時期が問題となります。

 

なお、夫婦関係が破綻していない状態で不倫関係があった場合、その理由が浮気相手の誘惑なのかどうか、その点は関係ありません。

 

慰謝料の請求は可能です。

 

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2. 浮気相手への慰謝料の相場は?裁判判例での平均額は200万円

 

浮気相手に請求できる慰謝料の金額は、特にこれといった決まりはありません。

 

被害を受けた配偶者の精神的苦痛の度合いで考慮されることになります。

 

もちろん、当事者の同士の示談の場合は、金額もお互いが納得した上での金額になるので、その場合は自由に決める事ができます。

 

経済的に裕福な方などの場合は、示談するケースも多いです。

 

中には1000万円単位の慰謝料になる場合もあります。

 

しかし、一般的な裁判による浮気相手に対する慰謝料の相場はそれほど取れません。

 

ケースによって異なりますが、一般的には200万円前後となっているのが実情です。

 

なお、この場合の慰謝料とは、あくまでも精神的損害の賠償なので請求する金額はいくらでも構わないのです。

 

あまりにも高額な慰謝料を請求すると、話がこじれて思うほどの慰謝料が取れないことになります。

 

無料相談などを利用して、一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

 

また、注意する点としては、浮気相手に支払い能力かあるかどうかです。

 

裁判で慰謝料請求してやる〜!というような勢いで裁判をしてはいけません。

 

いくら裁判で支払い命令が出ても、判決はあるものの慰謝料を現実的に回収できないこともあるんです。

 

 

それが、相手の資力の問題です。

 

請求する時には相手の資力も考えて、きちんと回収できそうな金額を請求するようにした方が良いということです。

 

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