住宅ローンが払えない場合の対策【リスケジュール・追加融資】金融庁対策を活用

金融庁の救済策により住宅ローンの条件変更は自分でできます!

 

令和2年3月より、金融庁は各金融機関に対して、住宅ローンの返済に困っている人のリスケジュールや条件変更の相談に乗るように要請しています。

 

基本的には緊急事態宣言の影響を受けた場合となっていますが、影響を全く受けていない人などいないのが現状ですので、ほとんどの人に適用されています。

 

参考:住宅ローンが払えない人の支援策〜金融庁

 

平常では、住宅ローンが払えなくなった場合には、金融機関へリスケジュールや条件変更をお願いしに行くのですが、借りている本人がなにも知識ないままにお願いに行っても、まともに相談に乗ってもらえないばかりか、監視の目が厳しくなってしまうことが多くありました。

 

しかし、今は金融庁からの強い要請が出ていることもあって、金融機関も柔軟に相談に乗ってくれています。

 

実際に支払いが滞っていなくても、返済がキツイと感じている方は、金融機関への相談へ行くことをおすすめします。

 

今のうちに返済の条件を良くしておくことで、後々のリスクを軽減することができます。

 

まずは、金融庁がどのような方針で支援策を立てているのか、金融庁の動画(3分程度)がありますのでご覧ください。

 

 

 

 

ここから下は、平常時に取る対策です。
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「まさかこんなことになるなんて…。」

 

住宅ローンが支払えなくなった時、誰もがそう考えます。

 

そして、来月にはどうにか埋め合わせできるはず、自分でどうにかしなきゃなどと、一人で抱えてしまう方が多くいらっしゃいます。

 

しかし、実はかえってこのような行動が更に自分を追い込む結果となってしまう事も多いのです。

 

なぜなら、住宅ローンは1ヶ月分の支払いでも7万や8万、高い方だと10万を超える金額だからです。

 

実際に一度でも滞納をしてしまうと、そのしわ寄せは必ず訪れます。

 

それが2か月となれば、ドタバタしたところで何も解決しません。

 

一人で煮詰まって考えても…

 

 

このような考えしか浮かんでこないと思います。

 

1度の住宅ローンの滞納であろうと、甘く見てはいけません。

 

一人で解決案を考え、対処することが難しいのです。

 

より問題を深刻なものにしないためにも、滞納したらすぐに専門家に相談してください。

 

 

ここでは、滞納した場合の対処について説明します。

1. 滞納した場合には競売になるのか〜早期に対応すれば別の選択肢がある

 

住宅ローンの滞納…
払える余裕がない…
競売されるしかないのか…
自己破産するしかないのか…

 

そうではありません!

 

住宅ローンの支払いが滞ってしまったからと言って、競売や自己破産しか道がないと思わないで下さい。

 

ここ近年の不安定な経済状況では、長期的で大きなローンを返済していくのはとても大変です。

 

同じようなことで悩んでらっしゃる方はたくさんいます。

 

それに、 幸いにもこの日本では、返済できない状態になったからと言って人生が終わりになるなんてことはありません。

 

再起できる仕組があるのですから!

 

もちろん逃げ隠れせず、合法的に再起ができるのです。

 

例えば、

  • 住宅ローンの返済計画を見直す方法。
  • 借金の一部を免除してもらい、残る借金と住宅ローンを計画的に返済する方法。
  • 競売ではなく自らで自宅を処分してしまい、ローン残金を返済する方法。
  • 自宅売却後にローンが残った場合には、払える範囲で少しずつ返済していく方法。

その人の状況に応じて解決できる方法があるのです。

 

2. 任意売却という選択肢〜思っているより時間がない!

 

住宅ローンの返済を滞納してしまった!
借金が返済不能になった!

 

このような状態に陥ってしまった時に有効な方法の一つが任意売却です。

 

不動産を競売にかけるよりも高い価格での成約が期待できます!

 

その他にもいろいろと債務者にとって有利な売却方法といえます!

 

ただし、任意売却を利用するなら気をつけておきたい事があります。

 

それが「任意売却が可能な期間」です。
任意売却はいつでも自由に行えるというものではない!

 

という事を覚えておく必要があります。

 

また、任意売却といってもいろいろな売却方法があります。

 

経験と知識を兼ね備えた専門家にお願いしましょう。

 

また、対応が遅れる分だけ、自宅を残せるかどうかもそうですが、売却する場合の選択肢も狭まってしまいます。

 

 

 

信頼できる任意売却の専門家に相談するならこちら

 

2-1 債権者によって既に競売の申立が行われた場合には任意売却はできないのか

 

任意売却が可能なのは競売の開札期日の前日までとなっています

 

審査

 

しかし、この期間はあくまで法律的に定められたものです。

 

実際にはもっと早い段階で任意売却への切り替えを行い、売却を済ませなくてはいけません

 

さらに、任意売却は手続きをすればすぐに売却できるというわけではありません。

 

どの時点までに売却を済ませておく必要があるか!

 

この点はしっかりチェックしておきましょう。

 

なお、債権者は競売を申し立てた以上、早期解決を望んでいます。

 

競売の手続きが始まってしまうと、任意売却への切り替えに同意してくれないことも多くなっています。

 

つまり、実際には任売が可能な期間は思っているよりも短い!と考えておくのが無難です。

 

しっかりと考える時間を確保するためにも、できるだけ早い段階で任意売却を検討し実行に移すことが重要となります。

 

任意売却の無料相談│住宅ローンを整理して再スタートを切る方法

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