いくつもの法律違反を犯しているのが闇金融

通常、貸金業を営むには、登録が必要であったり、法律の範囲内での金利での貸し付けが定められています。

 

また、他にも貸金業を行う上ではいくつかの法律に従う必要があります。

 

しかし、闇金はそれらの法律を守らず営業していることから、違法な業者とされるわけです

 

では、どのような法律に違反しているのか?

 

具体的に見ていき、説明していきたいと思います。

貸金業法の違反

日本において、お金を貸して商売するには、貸金業法という法律を守る必要があります(特殊な業態である銀行や信用金庫等は除く)。

 

そして、この貸金業法では何を定めているのか?

 

貸金業務を行うには、行政機関(都道府県や金融庁)への登録が必要である

 

この登録は

 

  • 法律に則った貸金業務を行う体制が整っているのか?
  • 経営者に反社会的勢力はいないか?

 

などについて確認されます。

 

クリアできれば「営業していいよ」という登録が認められます。

 

業務の方法についてのルール違反

 

  • お金を貸す際には、貸し出しの条件を記載した書面をお金を借りた人(債務者)に渡しなさい
  • 夜間の取り立てなど債務者の生活を妨害するような取立ての禁止

 

など他にもルールがあります。

 

その中でも、特に問題となっているのが下記の2点です。

 

  1. 貸し出し可能な金額
  2. 金利の上限

 

この2点については違反している事が多くあります。

 

なお、仮に業務の内容が貸金業法を守って行われていたとしても、登録しないで営業していれば、法律違反です。

 


出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の違反

 

出資法、と呼ばれる法律です。

 

利息制限法という法律でも利息の上限を定めておりますが、この法律でも利息の上限について定めています。

 

利限法では、
違反すると契約が無効になるのに対して、出資法は罰則の適用があります。

刑法の違反

闇金融の取り立てでは、違法行為が行われることも多くあります。

 

暴力
大人数で押しかける事や大声で叫ぶ
乱暴な言葉を使う
玄関への落書きや張り紙など

 

刑法に該当するため、犯罪行為となります。

利息制限法の違反

この法律では下記のとおり、利率の上限が定められています。

 

元本額・10万円未満 年20%
元本額・10万円以上100万円未満 年18%
元本額・100万円以上 年15%

 

この上限利率を超える利息分については無効とされます。

 

つまり、支払う必要がないということです。

 

支払う必要がないにも関わらず、闇金は支払うように要求してきます。

 

これは完全に違反となる行為です。

 

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