税務調査は厳しい!
税務調査とは、
申告の漏れがないかどうか?を税務署に調べられることです。
そして、この税務調査はとても厳しいものになってます。
まず、相続税の申告をすると、税務署において調査が行われますが、一般的には申告した年か翌年となります。
では、どれくらい厳しいのか?
それが一目でわかるデータがあります。
税務調査の結果、申告漏れがみつかる割合は約9割!
相続前に預貯金を引き出してしまえば分からない
骨とう品や宝石は隠しておけば大丈夫
預貯金にせず現金で隠しておいたほうがいい
このようなことを耳にしたことがありますが、隠しても調べられれば分かってしまうのです。
残念ながら、税務署は相続前の預金の変動について追跡します。
銀行だけでなく証券会社などにも確認します。
また、収入に応じた貯金がなければ疑いを持ちます。
更に、税務署は莫大な情報量を持っています。
誤魔化したり隠したりしても、バレテしまうのがおちでしょう。
その結果、申告について疑いがかかれば、税務調査が行われ追徴される可能性が高くなります。
申告漏れの多くは預貯金などの金融資産
国税庁が発表しているデータを見ると、税務調査により申告漏れがみつかった財産の内訳が載っています。
その申告漏れ財産の内訳で大半を占めているのが
となっている点です。
なお、相続財産では土地が大半を占めるのに対して、土地についての申告漏れは16%程度とそれほど多くありません。
それに、土地についての申告漏れのケースでは、申告しなかったという事ではなく、申告はしたものの評価方法に間違いがあったため、修正されるというケースがほとんどです。
そもそも土地や建物は法務局で登記していますね。
つまり、公の目にされされているわけですから、隠すことの出来ない財産となります。
預貯金や有価証券などはどうでしょうか?
「うまくいけば隠せるかも…」という心理が働くのかもしれません。
しかし、そのような思惑とは裏腹に、税務調査では金融資産を中心に調査されます。
その結果、申告漏れ財産の内訳では預貯金や有価証券が大半を占めているのです。
ニュースや新聞などでも相続税の脱税について、
- 現金を畳の下に隠していた
- 金の延べ棒を庭に埋めていた
などを目にしたことがありますが、安易な考えで脱税をしたところで、見破られるのです。
相続税の申告では、預貯金などの金融資産ほどきちんと申告を行うべきです。
相続税の申告をきちんと行うために、まずは専門家のアドバイスをもらいましょう。