ここ近年、多重債務者問題は社会問題となっています。
また、自己破産件数も減ることがない状況です。
このような実情から、親の借金を背負うことを回避するために、「相続放棄」をする方が増えています。
親に借金があると判明した場合には、相続放棄を検討することになります。
そこで、相続放棄について説明します。
1. なぜ相続放棄するのか?相続放棄しないとどうなるのか
相続とは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけという事ではありません。
借金債務のようなマイナスの財産も含まれるのです。
つまり、相続人は借金を受け継ぐことになります。
しかし、親の借金など引き継ぎたくないはずです。
そこで取る手段として、相続放棄という手続きです。
相続放棄をすれば、借金を引き継がなくてよくなります。
1000万円の借金があったとしても、親が亡くなったことにより消滅するのです。
債権者としては納得が行かず、相続人に対して「支払え」と言って来るかもしれません。
しかし、相続放棄をすれば、支払う義務はありません。
1-1 相続放棄には期限があるの?相続開始を知ってから3ヶ月
相続があった(亡くなった)ことを知った時から3ヵ月以内と定められています。
- お葬式
- 四十九日
- 遺品整理
親が亡くなればバタバタとして3ヵ月なんて期間はあっと言う間にたってしまいます。
このバタバタとした期間に関係なく相続は開始してしまいます。
生前から親に債務があることを知っていればいいのですが、知らない事も多いでしょう。
そこで問題になるのが、
プラスの財産だけしかないと信じ込んで、
実家の土地や建物を相続して登記してしまった場合です。
これを単純承認と言います。
単純承認したものの、実は借金などマイナスの財産のほうが多かった・・・。
この場合には、取り返しのつかない事になります。
後からマイナスの財産となる借金などが発覚しても、単純承認してしまうと相続放棄が行えなくなるのです。
- 実家の不動産を売却した
- 親の預金口座からお金をおろした
このようなの行為も同様に単純承認したとみなされます。
相続が開始したら、
親の財産
マイナスの財産
全て把握してから行動しなくてはいけません。
わからない場合は手をつけずに、そのままにしておきましょう!
詳しくは 相続放棄の検討と判断
2. 相続放棄は法定相続人全員でおこなう〜単独で行っても意味がない
その妻や子供だけが放棄すれば安心という事ではありません。
妻や子が放棄すると、その権利は親の親、親の兄弟などに権利が移り、借金を背負う事になってしまいます。
親の親や親の兄弟など、次に相続の権利を得ることになる相続人に知らせてあげましょう。
法定相続人となる者全てが相続放棄をしないと、誰かが債務を背負う事になってしまいます。
相続放棄は相続人が個々に行う事ができます。
期間内に速やかに行いましょう!