浮気や不倫という言葉は裁判所ては使いません。
一般的にみなさんが言う不倫の事を法律用語では不貞行為といい、裁判所では法律用語が使われます。
また、不倫=不貞行為というのも少し違いがあります。
離婚裁判などでは、どのような行為が不貞行為に当たるかが問題となります。
離婚裁判・慰謝料請求裁判で認められる不貞行為についてや確実に認められるための証拠について説明していきたいと思います。
1. 裁判で使われる不貞行為とは?不貞行為になる要件
結婚している夫や妻は、夫婦になれば当たり前の事ですが、お互いが貞操義務を負うことになります。
貞操義務とは、
性的純潔を保つ義務のことで、夫婦以外のものとの性的関係をもってはいけないということです。
つまり、この貞操義務に反してどちらかが別の者と性的関係を持った場合、不貞行為となり、それを理由として離婚請求ができます。
一時的に夫婦以外の人に気を奪われたような浮気では、不貞行為とはなりません。
メールのやり取りだけで肉体関係がないような場合にも、浮気とは言えるかもしれませんが、不貞行為とはなりません。
2. 裁判で離婚請求や慰謝料請求する場合?不貞行為を証明する証拠が必要
浮気や不倫によって離婚を考え、更に慰謝料を請求したい!と考えている場合には、不貞行為をした証拠を掴む必要があります。
明らかに浮気している!
不倫をしている!
このようにわかっていても、きちんとした証拠がなくては不貞行為をしたと認められません。
そのまま証拠のない状態で裁判をしても、あなたの請求は通らないことになります。
また、先ほども説明しましたが、不貞行為とは肉体関係までいったことを指すものです。
その証拠としては、
- ホテルに入るところや出るところ
- 相手の家に入るところや出るところ
- 肉体関係があることがわかるメールのやり取り
上記のように、肉体関係があったことが認められる証拠が必要なのです。
デート現場やキスをしている写真など、これも証拠の一つにはなるもの、不貞行為を証明するための証拠としては弱いと言ったところです。
肉体関係の事実がなければ不貞行為は認められない!この点を十分に理解して、証拠を揃えて下さい。
なお、不貞行為をしたのを確実に証明できても、離婚請求が認められない場合もあります。
それは、1度だけの浮気です。
「ほんの一瞬の気の迷い」や「酔った勢い」などの俗に言う「一夜限りの出来事」の場合
もちろん不貞行為としては認められることになります。
しかし、裁判で離婚原因として認められる不貞行為は、ある程度継続的に肉体関係を持っている場合に認められます。
確実に不貞行為を証明するためには、継続的な浮気や不倫関係があることを証明しなくてはいけません。
なお、1度だけとはいえ、それが婚姻関係を破綻させたことが認められれば離婚が認められることもあります。
絶対に離婚したい場合には、しっかりとした証拠を用意することが重要となります。
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