後遺症が残る場合にはどうしたらいいの?示談交渉を始める時

いつ示談交渉をスタートさせればいいのか?

 

治療が必要なケースや後遺障害が残るケースでは、示談交渉は事故直後に行うことはありません。

 

事故後、入院・通院が終わったタイミング、または、医師が「これ以上医学的に回復が見込めない」と判断して治療をストップしたタイミングから交渉を始めます

 

 

ただし、医師が「これ以上医学的に回復が見込めない」と判断した場合には、後遺障害について知っておかなくてはいけません。

 

後遺症が残る場合の示談について詳しく説明していきます。

1. 後遺症とは異なる後遺障害〜後遺症が残っただけでは賠償されない

 

治療しても治らず、残ってしまう症状のことを「後遺症」と言います。

 

そして、交通事故では、治療をしても完全に完治せず体に障害が残ることがよくあります。

 

後遺症が残った場合には示談交渉はどうなるのか?については、賠償額に大きな差がでるポイントがあります。

 

後遺障害等級です。

 

「後遺障害」として等級認定されれば、損害賠償額の算定に含まれてきます。

 

単に自分で後遺症が残ったと主張しても賠償されません。

 

そのため、医師から回復が見込めないと言われた場合には、後遺障害の認定について検討してください。

 

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1-1 後遺症が残る場合は示談交渉する前にやることがある〜診断書の作成と認定

 

医師に「後遺障害診断書」の作成をお願いしましょう。

 

診断書の内容は重要です。

 

診断書の内容によって、症状が後遺障害別等級表の何級に該当するのか判断されます。

 

場合によっては、一番低い等級にさえ認定されないこともあります。

 

等級認定を行うのは損害保険料率算出機構の調査事務所となります。

 

認定は、書類だけの審査で決まるのが通常ですから、医師が書く後遺障害診断書がとても重要になるのです。

 

医師には具体的な症状を伝え、詳細な症状を診断書に書いてもらいましょう。

 

1-2 後遺障害の等級とは?等級表から何級になるのか確認しておこう

 

後遺障害の等級はどのようになっているのか?

 

下記の表を参考に、自分の症状が何級の後遺障害に当てはまるのか?確認しておきましょう!

 

「後遺障害別等級表・労働能力喪失率(H22.6.10以降発生した事故に適用)」

 

一覧

参考:後遺障害の等級及び限度額〜国土交通省

 

2. 後遺症が残る場合にはどんな損害が請求できるの?大きく3項目

 

賠償される内容は、大きく分けると下記の3項目になります。

 

  • 積極損害
  • 消極損害・逸失利益
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)

 

なお、後遺症が残らない人身事故との違いは以下のとおりです。

 

積極損害について

 

将来の介護料がプラスされる(但し、自賠責基準では規定はない)

 

消極損害について

 

逸失利益がプラスされる

 

慰謝料について

 

後遺症による慰謝料がプラスされる

 

3. 基準によって受け取れる金額が違う〜自賠責基準と弁護士会基準を比較

 

賠償額を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準があります。

 

そのため、同じ後遺障害が残ったケースで比較すると、基準によって請求金額に違いが出てきます。

 

ここでは自賠責基準と弁護士会基準を例に出します。

 

<後遺障害が残る場合の傷害事故の支払い基準>

 

積極損害

積極損害

 

消極損害・逸失利益

消極損害・逸失利益

 

慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)

慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)

 

自賠法施行令別表T、U

 

自賠法施行令別表T、U

参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準〜国土交通省

 

弁護士基準の方が多くもらえることが分かります。

 

後遺障害等級とその慰謝料をみると倍以上です。

 

後遺障害等級を取れる場合には、弁護士に依頼して示談交渉は行うべきです。

 

 

4. 示談交渉のポイント!弁護士に依頼して弁護士会基準で請求した方が得

 

後遺障害の場合も通常の傷害事故と同様で、保険会社が基準とする支払い基準は弁護士会基準より低いものです。

 

因みに、弁護士会基準(裁判所基準)での請求は弁護士が交渉、または裁判となった場合にのみ可能となります。

 

少しでも弁護士会基準に近づけるために、まずは一度自分の場合の賠償額がいくらになるかを計算してみるといいでしょう。

 

そのうえで交渉を開始してみて下さい。

 

ただし、後遺障害の場合は、計算が複雑かつ高額となります。

 

自分では、計算や交渉が難しいという方も多く、弁護士に依頼する方もいらっしゃいます。

 

後遺障害が認定されている場合には、弁護士に依頼したほうが手元に入るお金が多くなるため、弁護士費用の心配は必要ないでしょう。

 

まずは費用のことも含めて弁護士に相談する事をお勧めします。

 

 

5. 後遺障害の場合の実際の損害額は?〜計算例

 

では、実際にシュミレーションしてみましょう。

 

@積極損害+A消極損害(逸失利益含む)+B慰謝料(入通院&後遺症)×(100-過失割合)÷100

 

<例>後遺障害がある傷害事故(弁護士会基準)

 

条件

車同士の事故

 

被害者は片手を失う後遺症を負う

過失割合

被害者 10%
加害者 90%

 

被害者35歳男性会社員で月収40万円

事故による休業期間 11ヶ月
入院 280日
通院 95日

 

@積極損害:合計:425万9900円

入通院治療費 210万円
入院雑費 42万円(1,500円×280日)
付添看護費 170万円(職業付添150万円、近親者付添20万円)
入通院交通費 3万9900円

 

A消極損害:合計:6432万3838万円

休業損害 440万円=月収40万×休業期間11カ月
逸失利益 後遺障害等級5級で労働能力喪失率は79%

被害者は35歳なので就労可能年数が67歳までの32年間

 

ライプニッツ係数が15.8027⇒40万円×11カ月×0.79×15.8027=5992万3838円

 

B慰謝料:合計1780万円

入通院慰謝料 入院慰謝料算定表から196万円〜312万円の範囲となり、280万円で話し合いがつく
後遺症慰謝料 1500万円で話し合いがつく

 

『損害賠償額』=@+A+B×(100-被害者過失割合)÷100

 

=8638万3738円×90÷100=7774万5364円

 

但し、この例は弁護士に依頼したうえで弁護士会基準で算出しています。

 

3つの支払い基準の中では一番高額となる計算です。

 

5-1 後遺障害の賠償額の計算例〜弁護士に依頼しない場合

 

相手の保険会社は保険会社の支払い基準で算出します。

 

これよりも低い金額を提示してくる事になります。

 

また、中には保険会社基準よりも低い金額を提示してくる場合もあります。

 

きちんと資料を添えて支払い基準をもとに算出した正当な損害賠償額を提示して交渉して下さい

 

繰り返しになりますが、まずは自分で弁護士会基準を用いて計算してみましょう!

 

そして、保険会社がどのように計算しているかを聞き、比較してみて下さい。

 

・自分で交渉する場合の損害賠償額の相場は?弁護士会基準額の70〜80%

 

弁護士会基準で算出した額の70〜80%程度の金額であれば示談に応じる範囲ではあります。

 

もう少し自分で交渉を行うか、弁護士に依頼すれば、弁護士会基準の計算に応じてくれる可能性もあります。

 

しかし、訴訟以外の示談交渉では、被害者側も譲歩して均衡を図る必要があります。

 

きっちり弁護士会基準での損害賠償額が取れるとは限りません

 

つまり、双方の提示額の差が2,3割などの場合、中間あたりまで譲歩するなどを考えなくてはいけません。

 

また、後遺症が残るような事故では損害賠償額が高額となり、交渉次第では最終額に大きな開きがでます。

 

重度の後遺症で高額となる場合には、弁護士に依頼したほうが高額な請求が可能となりますので依頼を検討してみて下さい。

 

その場合、弁護士費用が気になるところですが、実際には弁護士費用を差し引いても依頼したほうが自分の手元にくるお金が高くなるケースが多くあります

 

また、ケースによって計算が異なるため難しく感じたり、決めどきの判断が難しい、重い障害を負って将来の介護費用の請求をする場合には、弁護士などに一度相談することをお勧めします。

 

後遺障害が残るケースの損害賠償請求〜請求項目と算出方法

 

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