消費者金融の利息の計算の仕方

過払金返還請求をしようとする場合。

 

消費者金融からお金を借りた場合に発生する金利の計算の仕方を、覚えておかなくてはなりません。

 

これから消費者金融にお金を借りることを考えている方も、この計算の仕方を覚えておくことは必須です。

 

そこで、以下でその場合の利息計算の仕方を説明いきます。

 

具体的な例を挙げて説明しましょう。

 

消費者金融では、リボルビング方式の契約により金銭の貸借りを行うのが普通です。

 

このリボルビング方式とは、毎月一定の金額を支払うことを条件に、事前に決められた借入限度内であれば、何回でも借入れができるという形式の借金の形式のことであります。

借入限度額を30万円とした場合の利息計算式

契約初日に借入限度額の上限30万円を借入、毎月1回1万円を支払うリボルビング方式で、金銭を借入れたとします。

 

計算を簡単にするため、借入れは初回のみ、利息は利息制限法の上限利率である年18%とします。

 

利息=利用残高×実質年利÷365×利用日数

 

初回の借入れから1ヶ月(30日)後に第1回目の支払いがあるとします。

 

この時までの金利

 

30万円×0.18÷365×30日で4,438円(1円未満切捨)となります。支払額が10,000円

 

差額の5,562円が元本に充当されます。

 

従いまして残元本が294,438円となります。

 

第1回目の支払から1ヶ月(30日)後に第2回目の支払いがあったとします。

 

利息が294,438円×0.18÷365×30日で、4,356円

 

支払額が10,000円ですから、差額の5,644円が元本に充当され、残元本が288,794円となります。

 

第3回目の支払が1ヶ月(30日)後に第3回目の支払があったとします。

 

利息が288,794円×0.18÷365×30日で、4,273円

 

支払額が10,000円ですから、差額の5,723円が元本に充当され、残元本が283,067です。

 

このように、借入が初回の30万円のみとし、毎月1万円づつ支払っていけば、残元本は徐々に減少。

 

最終的に0円となるのは、40ヶ月(3年4カ月)後です。支払利息の総計は99,410円です。

 

最初に借りた元本の3分の1程度の金額を利息として支払うことになります。

 

なお、計算例では、借入を初回のリボ払いの借入限度額30万円のみとしましたが、リボ払いの場合、限度額の範囲内で何度の借入ができます。

 

従って、毎月の返済が進み、残元本が減ってきたころに、再度、限度額に達するまで、借入ができます。

 

この場合には、残元本が0円となるのは、計算例の40月よりも長くなります。

 

頻繁に借入を繰り返している方だと、非常に長い期間、毎月の返済を続けていかなくてはならないことになります。


リボ払いの場合

リボ払いの場合、毎月の一定の金額を滞りなく支払っていれば、常にリボ払いの上限額に近い金額を借りていられますから、少しの金額の支払で大きな金額を自由に使える錯覚に陥ります。

 

しかし、利息計算をしてみますと、結構大きな利子負担を強いられていることが分かります。

 

前述の計算は、利息制限法の上限利率に基づくものです。

 

ところで、平成22年に改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利が廃止されました。

 

グレーゾーン廃止前の場合

 

廃止前は、消費者金融の貸付金利は、一定の要件の下貸付額が50万円の場合、最高で26.28%まで設定することができました。

 

ちなみに、このグレーゾーン金利の最高水準26.28%を想定して、前述の例と同じ条件で、支払条件などを計算してみますと・・・

 

残債務が0円となるのは第49回目の支払が完了した時すなわち、借入から4年1ヶ月を経過した時であります。支払利子の総額は188,065円です。

 

利息の支払は、利息制限法の上限利率で計算した場合の2倍近くになります。

 

なお、過払金の返還を請求する場合、厳密に言えば正確ではありませんが、このグレーゾーン金利で計算した場合の利息の総額と、利息制限法の上限利率で計算した場合の利息の総額の差額が、過払金返還請求の対象となる利息の金額となります。

 

実際に過払い金を請求するためには、過払い金請の対象となるすべての金額が現在どのくらいあるかを把握する必要があります。

 

しっかりと正しい金額を提示するためにも、まずは、専門家に相談しましょう。

 

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