利息制限法の制限利率を必ず調べる

利息制限法の上限利率は、

 

10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年20%

この数字は絶対に覚える必要があります。

 

消費者金融からお金を借りる場合、普通は契約書を交わします

 

この契約書には必ず支払利息の利率が記載されます。

 

この利率が元本(貸付金額)の大きさに応じて、上記の制限利率を超えていた場合、過払金が発生している可能性が大きいです。

 

債務者が弁済期日に債務を履行できず、債務不履行がある場合。

 

利率が利息制限法の制限を超えていても、その超過分は債務不履行に対する損害賠償であるから、それを受け取っても違法ではないと、契約書に記載されているとして貸金業者が主張するかもしれません。

 

しかし、仮に超過分が損害賠償金であったとしても、消費者金融などの営業的金銭消費貸借の場合、利息制限法によりその金額は利息と合わせて元本の20%までと決められております。

 

どのような場合でも、20%を超える利息は違法となります。

 

 

まず、現在及び過去に消費者金融からお金を借りた経験のある人は、その契約書の利率の欄を見てみます。

 

その欄に記載されている利率が、例えば、27%だとか28%だとかという高率の場合には、過払い金が発生しているかどうか調べてみる必要があります。

 

大切な取引終了の時期

次に、過去に消費者金融からお金を借りたことのある人の場合には、その取引が終了した時期がいつであるかも、重要な問題となってきます。

 

過払金返還請求権の消滅時効は、一般的には、取引終了時点から10年間とされているからです。

 

現在も消費者金融業者と取引を継続されている方は、消滅時効の問題は発生しません。

 

既に取引が終了している方は、その時期によっては、時効により返還請求権が消滅している場合があります。

 

例えば、H26.10からだと、H16.10より前に取引が終了していれば、一部の場合を除いて、過払金返還請求の訴訟は起こせません。

 

過去の取引に基づいて過払金の返還請求を行おうとする方は、取引終了の時点がいつであるかということについて確認をする必要があります。


引き直し計算について

過去に消費者金融から金銭を借りたことがあり、その借入利率が法定利率を超えている。
かつ、現在取引を継続中または取引終了後10年を経過していない場合には、取引履歴の収集作業に入ります。

 

取引履歴の収集作業

 

取引履歴は、取引した貸金業者に要求して、提出してもらえれば一番良いのですが・・。

 

貸金業者がその要求を拒むことも多いと考えられます。

 

その場合には、自分の過去の借入・弁済の記録や記憶に基づいて取引履歴を構成します。

 

取引履歴の構成が終わったら、引き直し計算を行います。

 

引き直し計算とは、過去の金銭の借入れと弁済が、利息制限法の法定利率で行われたとした場合。
利息の支払額や元本の弁済額はどうなるかということを明らかにし、それと実際の利息支払額と元本の弁済額を比較。
過払金の有無やその金額を明らかにする計算書のことです。

 

引き直し計算についてはこちらを参考にしてください。

 

この計算は、少々複雑です。

 

しかし、インターネットでは、過去の取引の履歴を入力するだけで、引き直し計算を無料で簡単に行ってくれるサイトもあります。

 

それを利用すれば、簡単に計算できます。

 

この計算により、過払金があることが判明したら、貸金業者にその金額の返還を要求してみることを考えてみます。

弁護士費用について

過払金返還請求訴訟は、自分でも行うことができます。

 

しかし、専門家に依頼しないと、上手く相手方に丸め込まれて、本来は勝てる裁判も敗訴や引き分けに持ち込まれます。

 

大半の場合は、弁護士等に依頼します。

 

弁護士に依頼すれば、当然に弁護士費用が発生します。

 

この費用は、最低でも10万円程度は見ておかないといけません。

 

前述の引き直し計算に結果、過払金の額が余りにも少額である場合には、結局赤字になりますから、裁判を見合わせたほうがいいでしょう。

 

しかし、過払金の見積が相当高額になる場合には、弁護士に依頼して裁判することを考えます。

 

なお、弁護士に依頼する方法としては、直接自分で探して依頼する方法。

 

日本法規情報のような弁護士を紹介してくれるところに相談する方法などいくつかあります。

 

まずは、こちらの一覧からあなたに最適な相談先を見つけましょう。

 

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