遺言書には検認という手続きが必要

遺言書が残されていた場合、遺言書の種類によっては検認という手続きが必要な場合があります。

 

検認とは?

遺言書の証拠保全=中身を明確にすることで偽造などを防止するための手続きのことです。

 

また、相続人に対して遺言があること、その内容を知らせる手続きでもあります。

 

この検認が必要となる遺言とは?

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

被相続人が亡くなり、これらの遺言書が見つかった場合、検認を受けないで遺言書を執行=相続手続きを開始してはなりません

 

速やかに家庭裁判所に遺言書を提出しなくてはいけません(民法1004)。

 

なお、検認手続きについて「検認を受けた遺言書=有効な遺言書」ではありません

 

裁判所はあくまでも、遺言書の存在、形式、加除訂正の状態や日付などを確認

 

中身を明確にすることで、遺言書の偽造や紛失を防ぐために検認手続きを行います。

 

そこにどんな内容が書かれているかまでは関与しません。

 

遺言書の内容自体や筆跡に疑問を持たれた場合は、検認とは別に遺留分減殺請求、遺言無効確認訴訟などで争う必要があります。

 

 

遺言書を発見したらどうすればいいのか

 

絶対、開封してないでください。

 

上記でも説明しましたが、遺言書を見つけたら速やかに家庭裁判所での検認手続きをしましょう。

 

封印のある遺言書の場合にはより注意が必要です。

 

封印のある遺言書の注意とは?

 

自筆証書遺言書の成立要件として「封印」することは要件には入っていないもの

 

加筆などの防止から封をして割り印されて保管してある

 

このような封印がある場合。

 

家庭裁判所以外での開封は処罰の対象となり、5万円以下の過料(民法1005条)となりますので、発見してもそのままの状態で裁判所へ提出しましょう。

 

遺言書でやってはいけないこと

 

封がしていないことをいいことに内容を確認。

 

自分に不利とわかり、故意に遺言書を隠したり、捨ててしまったり、破くような行為は絶対にしてはいけません。

 

このような行為をした場合、相続権を失うことになります(民法891条)。

 

封をしていてもいなくても、家庭裁判所の検認は必要となります。

 

但し、公正証書遺言が作成してあった場合、上記の検認手続は不要です。

 

遺言書が見つかったらすぐに相続手続きは開始しましょう。

検認手続きの申し立てと必要書類

【手続きの流れ】

 

@ 遺言者が亡くなった場所の家庭裁判所へ検認の申し立てをする
A 家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知が届く
B 相続人の立会いの下で検認が実施され、「検認調書」に記載される

(なお、立ち会いの必要はなく、「検認済通知書」として通知が届く)

C 検認終了後、遺言書が申立人に返却される

 

【必要書類】

@ 申立書
A 遺言書
B 遺言者の出生から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本
C 立会人、相続人全員の戸籍謄本

(相続人で死亡している方がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本)

参考:遺言書の検認〜裁判所

 

詳しくは、上記の裁判所ページで確認しましょう。

 

相続人として受け取る以外にも遺言を残したい、遺言の時に必要な書物等がある場合。

 

遺言にかかわる何か悩みや問題を抱えている人は、まずは一度専門家に相談するとよいでしょう。

 

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