遺言書は勝手に開封してはいけない!

親が亡くなりバタバタと遺品を整理していたら、突然遺言書が出てきた!

 

なんてこともあります。

 

また、予め遺言を預かっていたというケースもあるでしょう。

 

親が亡くなったとなれば遺言を開封する事になりますが、どう扱うべきか?

 

見つけた者が開封する、これは大きな間違いです。

 

相続人であろうと開封してはいけません

 

家庭裁判所による検認という手続きにおいて開封しなくてはいけません。

 

遺言書を見つけた人は、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出する必要があります。

 

 

公正証書遺言の場合

 

公正証書遺言は例外です。

 

検認する必要がありません。

 

自筆証書遺言の場合

見つけた人が勝手に開封してしまった場合にはどうなるのか?

 

なんと!「5万円以下の過料を科する」と民法に定められています。

 

しかし、実際には勝手に開封してしまった場合でも、すぐにそのままの状態で家庭裁判所に検認の申立てをしてください。

 

過料が科される可能性が低くなります

 

また、自分に都合の悪い内容だからと言って、

  • 遺言を破棄
  • 偽造
  • 変造した

 

この場合相続人としての資格を失うことになります

 

絶対やめましょう。

 

【遺言について納得いかない場合はこちら】

遺言がある場合は従うしかないの?

遺言書が複数ある場合

亡くなった人が遺言内容を変更した場合などでは、遺言書が複数見つかるケースがあります。

 

遺言書は一度書いてもその全部や一部を撤回・変更する事ができます。

 

ではどの遺言書が優先されるのか?それは日付が新しいものが基本的に有効とされています。

 

しかし、古い遺言書の内容が有効となるケースもあります。

 

複数の遺書

 

この場合、2つの遺言内容は抵触しておらず、無関係です。

 

つまり、2つの遺言書は有効なものとなります

 

また、信用性が高い公正証書遺言の後に自筆証書遺言があった場合も同様です。

 

更に、

 

抵触する内容があった場合には、日付が新しいものが優先されます。

 

複数の遺言書がある場合、トラブルのもととなります。

 

内容が抵触せず無関係な場合には問題となりません。

 

しかし、抵触した内容の自筆証書遺言書の場合「相続人によって偽造されたものでは?」などの疑いを抱く人もいるでしょう。

 

そして遺言無効の裁判を起こす事態にも発展しかねません。

 

こうなれば、遺産を巡って争いが始まります。

 

何度も言いますが、複数の遺言書はトラブルの原因です。

 

もし、一度作成した遺言書を撤回・変更した場合には、古い遺言書はきちんと破棄しておきましょう!

 

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