自分勝手な相続は認めない!遺産分割協議や相続をやり直すことはできるのか

相続については、民法上、基本的には亡くなった方=被相続人の意思が尊重されるという事になっています。

 

つまり、被相続人の遺言があれば、遺言による相続が優先される事になります。

 

しかし、遺言がない場合も多くあります。

 

中には、被相続人となる方に予め入れ知恵などをして、他の相続人には分配しないような遺言書を書かせてしまう人もいます。

 

遺言の有無にかかわらず、相続人の一人だけが遺産を独り占めしようとするケースも少なくありません。

 

そのような自分勝手な相続人がいる場合、どうすればよいのか?

 

納得のできない相続の場合の対処方法について説明します。

1. 法定相続人には遺産を受け取る権利がある〜法定相続分の主張

 

先にも既述したとおり、「民法上では被相続人の意思が尊重される」とは言いつつも、相続人には遺産を得る権利があります。

 

ではその権利とは?

 

そもそも、遺言が無いケースや被相続人からの意思表示がなく、法定相続人だけで財産分割をする場合、どのように分割をするのか?という点を理解しておきましょう。

 

1-1 法定相続人となる人とは?相続人と相続分

 

まずは法定相続人となる人ですが、法律で定められています。

 

被相続人の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹です。

 

具体的な法定相続分は下記のとおりです。

 

・配偶者の法定相続分

子供、両親、兄弟姉妹がいない場合 100%
子供がいる場合

配偶者=遺産の1/2
子供=遺産の1/2
(子供が2人、3人といる場合は、遺産の2分の1を均等に相続)

両親がいる場合

配偶者=遺産の2/3
両親=遺産の1/3

兄弟姉妹がいる場合

配偶者=遺産の3/4
兄弟姉妹=遺産の1/4

 

・子供の法定相続分

配偶者がいない場合 100%
配偶者がいる場合

配偶者=遺産の1/2
子供=遺産の1/2

 

・両親の法定相続分

配偶者、子供がいない場合 100%
子供はいないが配偶者がいる場合

配偶者=遺産の2/3
両親=遺産の1/3

子供がいる場合 0

 

・兄弟姉妹の法定相続分

配偶者、子供、両親がいない場合 100%
子供、父母はいないが配偶者がいる場合

配偶者=遺産の3/4
兄弟姉妹=遺産の1/4

父母や子供がいる場合 0

参考:相続人の範囲と法定相続分〜国税庁

 

これが法律上で定められている法定相続分となります。

 

ここでのポイントは、法定相続人となる人には被相続人の遺産を相続する権利があるという事です。

 

つまり、仮に複数人の相続人のうちの1人に相続させるような内容の遺言があった場合。

 

または独り占めしようとしている相続人がいた場合でも、他の相続人は法律上で定められた範囲において相続する権利を主張できるのです。

 

また、「赤の他人に対して全財産を与える」などの遺言を残すケースもあるかと思います。

 

こんな事が起こってしまえば、残された家族にしてみればたまったものではありませんね。

 

このような場合でも、相続人となる人は、被相続人の意思表示には関係なく、相続財産の一定の割合の相続を主張できる権利があります

 

すなわち、法定相続人は、遺産を相続できる権利があるのです!

 

また、一定の相続の権利を確保するための制度を「遺留分」といいます。

 

1-2 遺留分とは?相続財産を最低限相続できる権利

 

民法1028条で定められており、一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。

 

また、遺留分が請求できる相続人は、配偶者、子供、父母となります。

 

注)法定相続人の中でも兄弟姉妹の遺留分は保証されていません。

 

そして、遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害している者に対して請求する事が必要となります。

 

これを「 遺留分減殺請求 」といいますが、この請求をしないと遺留分を取り戻すことはできません。

 

なお、このようなケースになった場合には、一度、専門家に相談することをオススメします。

 

相続問題に関する専門家への無料相談

 

遺留分の説明はこちらを参考にしてください

 

2. 身勝手な分配がされた場合〜遺産分割協議のやり直しは可能なのか

 

相続人の間で相続がまとまらなかったり、争いとなった場合には、協議・調停・審判などの手続きをする必要があります。

 

そして、遺産分割の協議・調停・審判の手続きを経て遺産分割が成立した場合、基本的にはやり直しはできません

 

しかし、遺産分割が無効となったり、取消しとなる場合もあります。

 

一人の相続人が身勝手に財産を受け取ったり処分したりした場合です。

 

この場合には、遺産分割をやり直すことが可能となりますが、無効・取消とされる場合はかなり限定されています。

 

法律上、問題なく成立した遺産分割協議をやり直すのは難しいと思ってください。

 

ただし、無効や取消事由が無くとも遺産分割協議をやり直す事はできます。

 

 

それは、相続人全員の合意によるものです。

 

すなわち、調停や審判が成立した後でも、相続人全員の合意があれば、調停や審判で成立した遺産分割協議と異なる遺産分割は可能です。

 

各家庭の事情により、様々なケースがあり、詳細は異なります。

 

あなたにとって最適な相続を行うためにも、まずは、相続の問題解決経験のある、相続に関する専門家に相談しましょう。

 

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