
後遺障害が認められるか否かではどんな違いがあるの?
交通事故の被害者となった場合、自分が被った被害に見合った賠償をきちんとしてもらうべきです。
中には治療を途中でむやみやたらにやめてしまったり、面倒だからと痛みがあるにもかかわらず早期に示談してしまったりする方がいらっしゃいます。
しかし、後遺症が残るケース、中でも後遺障害が認められるようなケースでは、後々後悔することになってしまいます。
後遺障害の認定とは何でしょうか?
交通事故に限ったことではありませんが、治療をしても完全に完治せず体に障害が残ったりすれば、その障害とは一生付き合うことになります。
このような残る症状を「後遺症」と言います。
交通事故の損害賠償では、「後遺障害」として損害賠償額の算定にも含まれます。
なお、算定に含まれる後遺障害については、「後遺症がある」という事ではなく、障害の程度によって等級が決められているため、認定されるかどうかがポイントとなります。
また、等級に応じて保険金の限度額が決められていますが、後遺障害が認められる場合の損害額は認められない場合とは大きく違ってきます。
後遺障害が認定された場合
後遺症についての慰謝料と逸失利益も請求できることになるからです。
逆に、後遺障害が認定されない場合、後遺症についての慰謝料と逸失利益は請求できません。
ですから、交通事故の損害賠償においては、後遺症と後遺障害は同様ではないという認識が必要ですし、後遺障害が認められるかどうかはとても重要です。
痛みがあるのに途中で治療をやめるような行為はするべきではありません。
また、医師や保険会社から言われるがままに従って治療をやめることもしてはいけません。
受けられる賠償を自ら放棄するようなものです。
自分が被った損害に対して、正当な賠償を受けるためには、きちんと認定されるべき後遺障害等級を獲得するべきです。
医師にきちんと症状を報告
まずは、自分の症状と認定されるべき等級について、ご自分で確認しましょう。
もちろん嘘はいけませんが、医師に自分の症状を具体的に伝えたうえで後遺障害診断書を書いてもらいましょう。
また、ご自分が加入している保険も確認してみてください。
被害者が損害保険や生命保険に加入している場合、後遺障害が認定されると、加入している保険会社から支払いを受けられることがあります。
これは、加害者から受ける損害賠償とは別ですから、保険内容などを確認してみてください。