
慰謝料に相場はあるの?
交通事故では、「慰謝料がいくらだ」とかいうやり取りが出てきます。
まず、そもそも慰謝料とは?という事をよく知っていただきたいと思います。
交通事故の場合、損害額の一つとして精神的な苦痛に対する慰謝料というものが含まれます。
他にも請求できる損害は以下のとおりです。
- 治療、手術費用
- 入院費用、入院雑費
- 通院費
- 休業損害
- 逸失利益(後遺障害が生じた場合)
ですが、上記にあげた損害の全てを総称して「慰謝料」と認識いる方が多くいます。
それは間違えです!
専門家や保険会社との会話で慰謝料についてやり取りをするときは、他の損害とは別と理解したうえで慰謝料を考えなくてはいけません。
これを理解したうえで、慰謝料には相場があるのか?という問題です。
例えば、「慰謝料は2億円!」とむやみに請求しても認められません。
何を基準にすればいいの??
そこで、何を基準にして検討すればいいのか?
基準となるものは3つあります。
この中で一番低い基準となるのは自賠責保険基準です。
まずは自賠責保険基準での慰謝料をチェックしてください。
そして、損害保険会社が提示してくる金額が妥当かどうかを判断してください。
なお、保険会社の基準は自賠責保険より高くなりますが、弁護士基準よりは低くなっています。
自賠責保険基準での慰謝料の計算
保険会社が提示する金額が妥当かどうか(相場なのか)を判断するためには、一番低い基準となっている自賠責保険での慰謝料を計算してみましょう。
自賠責保険での慰謝料は、1日あたり4200円です。
これは、
@治療期間
A実治療日数
によって算出されます。
なお、治療期間とは治療開始日から治療が終了するまでの日数となり、実治療日数とは実際に病院に行った日数のことです。
例
治療期間10月1日から12月31日=日数は92日。
次に、治療期間の日数(92日)に対して、実治療日数×2とした日数を比較します。
実際に病院に行った日数が40日だった場合
実治療日数は40日×2により80日となります。
治療期間92日と実治療日数の80日を比較して、少ない方が算出の際の通院期間とされます。
4200円×80日
自賠責保険基準での慰藉料は33万6千円となります。
因みに、自賠責保険での慰謝料の限度額は120万円となっています。
慰謝料が120万円を超えた場合
加害者が任意保険に加入しているなら保険会社に対して超えた部分を請求することになります。
もし任意保険に未加入となると、加害者本人に請求することになります。
しかし、加害者の資力よっては賠償を受けることが現実的には難しくなります。
ないところからは取れない!ということです。
弁護士基準や損害保険会社基準での慰謝料は?
弁護士基準とは、具体的には通称赤本と言われるものから交通事故の慰謝料が算出されます。
因みに、先ほどの条件(後遺障害なし・通院のみ)で弁護士会基準での慰謝料を算出すると、60万円程度となります。
自賠責保険基準と比べると、約24万円程度のひらきがあります。
弁護士会基準での慰謝料の方が多く受け取れます。
しかし、専門家ではない素人が弁護士会基準での交渉というのは実際には難しいところです。
弁護士会基準での慰謝料は、裁判や弁護士が介入して認められる金額だと言えます。
また、弁護士に依頼するとなるとそれなりの費用が必要となる点も考慮しなくてはいけません。
大変難しいところではありますが、任意保険会社との交渉では歩み寄りが必要と言えます。
自賠責基準と弁護士会基準の中間値くらいを目指して交渉してみてください。
実際にも、その辺での示談が慰謝料の一般的(裁判外・弁護士介入なし)な相場と言えるでしょう。
なお、大きな怪我等の場合で慰謝料額が大きくなる場合には、弁護士費用がかかっても弁護士に依頼したほうが慰謝料が多くなることもあります。
多くの弁護士事務所では、交通事故についての無料相談窓口を設置しています。
まずは、専門家に相談してみましょう。
参考ページ
【交通事故病院】全国の交通事故治療が行える整骨院・整体・治療院・鍼灸院を紹介しているサイト