
後遺障害が残らない場合の損害賠償請求
交通事故は大きく分けると人身事故と物損事故となります。
更に、
人身事故も死亡したケースが死亡事故
死に至らなかったケースは障害事故とされます。
傷害事故でも手のしびれや下半身不随などの後遺症=後遺障害が残る場合と、残らない場合があります。
ここでは後遺障害が残らなかった場合の障害事故について説明していきます。
後遺症のない傷害事故ではどのような損害が認められるのか?
まず、一言で損害といっても、「財産的損害」と「精神的損害」と区別されます。
そして、財産的損害はさらに二つに区別されます。
積極損害
消極損害です。
積極損害 | 交通事故によって必要となった支出 |
---|---|
消極損害 | 交通事故がなければ得られたであろう利益=失った利益 |
財産的損害での積極損害
まずは、認められる積極損害から見ていきましょう。
交通事故で傷害を負えば、治療が必要となります。
手術が必要なケースもあるでしょう。
このような必要な処置に対する費用は当然認められます。
入院が必要となるケースも傷害事故ではあります。
この場合の入院費用についても認められます。
診察や治療のために病院に通院が必要な場合には、その交通費についても認められるのが一般的です。
入院した際などに付き添って看護した方がいた場合、その対価としての付添看護費認められる場合があります。
症状によっては松葉杖や車いすなどが必要となるでしょう。
そのような器具等を購入した場合には、購入費も認められます。
交通事故の損害賠償請求では、手続き費用が必要となります。
また、弁護士に依頼するケースも多くあります。
これらの費用も認められるのが通常です。
損害賠償金の支払いについては、交通事故当日から遅延損害金が発生すると解されています。
よって、実際に支払われる日までの遅延損害金も認められます。
財産的損害での消極損害
次に、消極損害ではどのような損害が認められるかを見ていきましょう。
後遺障害のない傷害事故で認められる消極損害は休業損害です。
後遺症が残らずとも、事故にあった翌日からすぐに仕事に復帰できるとは限りません。
交通事故の負傷によって仕事を休むこととなった場合には、休業しなければ得られたはずの収入を損害として請求できることになります。
なお、計算方法ですが、自賠責保険、任意保険、裁判によって計算が変わります。
自賠責保険基準の場合
休業損害=5700円×休業日数
(例外的に19000円を限度として5700円を超える金額が認められることもあります)
任意保険基準の場合
各保険会社によって算出方法が異なりますので、保険会社に確認して下さい。
裁判基準の場合
休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
(基礎収入の算出、休業日数については争われることがあります)
ここまでが「財産的損害」となります。
次に「精神的損害」ではどのような損害を請求できるのか?を説明していきます。
傷害事故での精神的損害とは?
精神的損害とは、慰謝料のことです。
後遺症が残らない障害事故であろうと、交通事故にあえば、被害者は精神的な苦痛を被ることになりますね。
ですから、当然に慰謝料の請求は認められます。
そして、慰謝料の金額についてです。
一般的には「通院日数及び入院日数」を基準として計算されます。
なお、慰謝料の算定基準についても、自賠責、任意保険・裁判によって基準が異なりますのでそれぞれ見ていきましょう。
自賠責保険の支払基準
慰謝料=1日当たり4200円× 治療日数
任意保険での支払い基準
任意保険では、各保険会社が自由に慰謝料の支払い基準を定めています。
各保険会社に問い合わせして、慰謝料基準をお聞きください。
なお、一般的には、裁判基準よりは下がるものの、自賠責保険基準よりは高い基準となっているようです。
裁判での支払い基準(弁護士基準)
日弁連による「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という「赤い本」と呼ばれるものに記載されている算定表によって算出されます。
基本的には、自賠責保険と同様に入院日数及び通院日数に応じて金額が算出されます。
また、裁判基準での慰謝料額は、自賠責基準、任意保険基準よりも高額となるのが通常です。
なお、交通事故の損害額の計算は、専門的で難しい部分もありますので、一度、専門家にご相談されることをお勧めします。