後遺障害が残るケースの損害賠償請求〜請求できる費用と計算の仕方

交通事故でも、後遺症が残るような大きな障害事故では、その損害も大きなものとなります。

 

後遺症が残るくらいですから、治療期間も長くなってしまいます。

 

場合によっては、それまで就いていた仕事ができなくなる方もいるでしょう。

 

もちろん、事故後すぐに仕事に復帰するなんてこともできない状況となります。

 

最悪のケースでは、命は繋ぎ止めたものの、寝たきりの状態や植物状態になってしまう場合もあります。

 

このようなことから、後遺症が残らないような障害事故とは区別して扱われることになります。

  • どのような損害が請求できるのか?
  • どのように計算して金額を算出するのか?

ここでは、後遺障害が残るケースについて請求できる項目や計算の仕方を詳しく説明していきます。

1. 通常の傷害事故と大きく異なる点は?症状固定と後遺障害申請

 

後遺障害が残るケースでは、以下の2点が損害を算出するうえでとても重要となります。

 

症状固定日がいつになるか?
後遺障害等級が認めらるか?

 

1-1 症状固定とは?治療しても治らない症状が残ることもある

 

 

後遺症とは、これ以上治療しても完全に回復しない状態が残ってしまうことです

 

つまり、将来的にも治癒が難しい状態です。

 

その場合、医師は治療を継続することが難しい旨の診断をします。

 

これ以上治療しても完全に回復しない状態=症状固定といいます。

 

なお、医師によっては症状固定とは言わない場合もあるので、「これ以上の治癒は難しい」と言われたら、症状固定かどうか確認をしてください。

 

この症状固定の判断については、実際には医師ではなく法的に判断されますが、医師の診断書を考慮して判断されることとなりますので、医師の判断が重要になります。

 

また、交通事故の損害賠償額を計算するうえでは、症状固定の前後で区別されます。

 

「症状固定と判断される前の損害」と「症状固定後の損害」という二つの損害が存在することになります。

 

症状固定とは?後遺障害申請や損害賠償額決定に重要

 

1-2 後遺障害等級とは?等級が後遺症の慰謝料を決める際の基準になる

後遺障害事故で重要なポイントとなるのが「後遺障害等級」です。

 

どのような後遺障害が残ってしまったのか?を示すもので、後遺障害が体に与える影響や重大性が級によって分けられています。

 

後遺障害の申請をして認定されると、10級とか13級というように等級がつけられるのです。

 

【詳しくはこちら】後遺障害の等級とは?

 

後遺障害事故の場合、どの等級なのかによって損害の程度=損害額が決められる要素となるため、とても重要です。

 

まずは、等級申請をして認められるかどうかがポイントになります。

 

もし認められなければ、後遺障害基準での請求はできませんし、症状固定後の損害の請求もできなくなります。

 

ここで間違えてほしくのないのは、「自覚症状による後遺症では、交通事故の損害賠償としての後遺障害を請求できない」ということです。

 

後遺障害の賠償を受けられるかどうかは、申請してそれが認定されたことが条件となります。

 

よって、後遺障害等級が認定されるかどうかは、損害額算出のうえでは大きなポイントとなるのです。

 

なお、等級の認定については、自賠責における等級基準が用いられますが、裁判による場合などでは異なる等級認定がされるケースもあります

 

金額にも大きな差が出るため、詳しくは弁護士に相談してみてください。

 

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2. 後遺障害が残る事故で請求できる損害とは?請求できる費用項目

後遺障害が残る障害事故では、財産的損害と精神的損害が請求できます。

 

財産的損害は積極損害(交通事故によって必要となった支出)
消極損害(交通事故がなければ得られたであろう利益)

に分けられます。

 

まずは、請求できる積極損害から見ていきましょう。

  • 診療費(治療費・手術代等)
  • 入院費(入院雑費)
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 器具(装具等の購入費)
  • 手続費用(弁護士費用)
  • 遅延損害金

 

2-1 消極損害として請求できる損害一覧

 

休業損害

 

後遺障害が残るような事故にあえば、当然すぐに仕事に復帰とはいきません。

 

よって、交通事故の負傷による休業については、休業しなければ得られたはずの収入が請求できます。

 

なお、計算方法については、自賠責保険、任意保険、裁判によって変わります。

 

 

逸失利益

 

身体に障害(後遺症)が残った場合、事故前よりも労働能力が低下してしまうことが考えられます。

 

中には同様の仕事に就けなくなったり、仕事すら出来ない状態となったりなど…。

 

もしそうなれば、将来得たであろう利益を失うことになります。

 

そこで、失うことになってしまった利益がある場合、これを逸失利益といい、その利益(収入)を算定し、損害として請求できるのです

 

なお、後遺障害事故の場合、この休業損害と逸失利益を算出するために重要となるのが、先ほど説明した症状固定です。

 

症状固定時を基準として、症状固定前についての損害を休業損害として算出します。

 

そして、症状固定後の失う利益を逸失利益として算出することになります。

 

また、積極損害についても、症状固定時が基準となります。

 

症状固定前の積極損害と症状固定後の積極損害を分けて損害を算出するのが一般的となっています。

 

2-2 後遺障害が残る事故での精神的損害とは?高額な慰謝料の請求

 

精神的損害とは、慰謝料のことです。

 

後遺障害が残ることになれば、被害者は精神的に大きな苦痛を被ることになりますね。

 

そのため、慰謝料を請求できることになりますが、請求できる金額についても大きくなっていきます。

 

金額については、基準が設けられています。

 

その基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準があります。

 

この中で一番高額となるのが裁判基準です。

 

任意保険基準については、各保険会社で多少異なっておりますので、各保険会社へ確認してみるといいでしょう。

 

そして、一番低い基準なのが自賠責基準となっています。

 

なお、先ほども説明したとおり、ただご自分で後遺症が残ったと判断して主張しているだけでは、後遺障害においての慰謝料額は得られません。

 

後遺障害として認められてはじめて、後遺障害の等級に応じた慰謝料が請求できます。

 

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