窃盗や傷害、薬物など刑事事件の対処法と刑事事件での弁護士の選び方

窃盗や傷害、薬物など刑事事件で逮捕されるということは、罪を犯していることが間違いない場合です。

 

逮捕されると、次に起訴をするかどうかを検察が判断しますが、もしも起訴されてしまえば、前科がついてしまいます。

 

逮捕された場合には、すぐに適切な対応をするべきです。

 

特に、窃盗や傷害事件で逮捕された場合

 

早期に示談ができれば、起訴を回避できる可能性が高くなります。

 

しかし、大きな問題が2つ。

 

捕まってから起訴されるまでの時間は最長で20日間

 

起訴を回避するためには経験と専門的な知識が無ければ難しい。

 

逮捕されてすぐか、出来るなら逮捕される前から弁護人に相談し対処してもらうことが必要になります。

 

なぜなら、逮捕されてから送検されるまでは48時間ですが、送検後から24時間に本人と直接話ができるのは弁護士だけです。

 

起訴の回避、早期の解放を望む場合、少しでも早い段階で弁護士に依頼する事をお勧めします。

 

ここでは、窃盗や傷害、薬物など刑事事件の対処法と刑事事件での弁護士の選び方を紹介します。

 

犯罪の種類によって、逮捕から起訴へと進む過程はほぼ変わりませんが、受ける罰は犯罪によってさまざまです。

 

まずは刑事事件のことを理解して、弁護士の必要性やどのような弁護士が必要か知ってください。

1. 弁護活動によってどのように結果が変わるのか?気持ちも処分も楽に

逮捕されたら必ず刑務所へ入るというわけではありません。

 

罪を犯した事が確定しなければ罰が与えられることはありません。

刑事事件

 

犯罪によっては執行猶予がつくものもあります。

 

弁護士の活動によって、逮捕やその後の勾留を免れる事が出来る場合もあるのです。

 

1-1 犯罪の疑いがある場合~最低でも10日間は家に帰れない

 

検察は状況を調べて判断しなければなりません。

 

その為、勾留請求をして、判断がつくまで家に帰さず、逃げたり証拠を隠したりできないようにします。

 

勾留請求は10日間ですが、状況によってはさらに10日間延長する事があります。

 

あわせて最長だと20日間もの間、家に帰ることができなくなります。

 

家に帰れない日が長くなるほど、周りの人に逮捕されていることが知られてしまう可能性は日に日に高まります。

 

1-2 逮捕された場合の仕事や学校への影響~解雇や退学処分もあり得る

 

就業規則で解雇事由にあげられていることもある。

 

学生であっても悪くすれば退学という事にもなりかねません。

 

解雇となれば、これまでの生活を続けるのは困難となり、家族にも迷惑をかけることになります。

 

また、逮捕された本人だけでなくその家族も周囲の扱いは今までと違ってくる場合もあるでしょう。

 

1-3 弁護士の役割とは?早期解放と不起訴を目指す

  • 逮捕が正当であったか経緯を調べる
  • 不当な場合は抗議
  • 勾留に対しては直接または書面で反論を訴える
  • 少しでも早く自由になれるようはたらきかける

 

逮捕から起訴までの不自由な状態にある本人から事情を聞き、状況が悪くならないよう動く事ができるのは弁護士だけなのです。

 

また弁護士は、警察や検察に対してはたらきかけるのと同時に、被害を受けた相手と示談ができるよう努力します。

 

あらゆる方向から早期解放と不起訴を目指していきます。

 

もし示談となって起訴されなければ、犯罪の記録が残る事も、罰金を支払う事も、刑務所へいく事もありません。

 

検察による勾留請求がされるまでの72時間の中で効率よく有効な行動をとることが必要です。

 

専門的な知識と経験がなければ難しい。

 

また、どんなに経験と知識があっても、時間が足りずに最良の結果を得られない場合もあります。

 

少しでも早い段階で弁護士へ依頼すべきですね。

 

2. 早期示談が結果に影響を及ぼす可能性の高い事件~示談が不起訴への道

 

刑事事件の中でも、特に早期の示談が結果に影響を及ぼす可能性の高い事件のご紹介をします。

 

2-1 窃盗罪

  • 万引き
  • 置き引き
  • ひったくり
  • スリ
  • 空き巣

他人の物を相手の許しもなく盗ったり、お金を払わずに商品を持ち帰る行為です。

 

貧困からだけでなく、精神的な病気のせいで、ゲームのようにスリル感を楽しむ為に盗みを繰り返してしまう人もいます。

 

示談のためには、盗んだものを返却または弁償すること、反省し相手へ謝罪することが大切です。

 

通常、それと併せて示談金を渡します。

 

相手の感情や、支払能力の有無でによってかわりますが、大体20万円から30万円ぐらいでしょう。

 

【参考ページ】

窃盗事件で逮捕された場合〜不起訴・起訴猶予にするための対策

 

すぐに刑事件に強い弁護士へ相談したい方はこちらの一覧へ

 

2-2 詐欺罪

現実とは違う状況を相手に信じさせ、信じた相手からお金などの価値あるものを受け取れば詐欺です。

 

結婚詐欺や大きなお金をだまし取るだけが詐欺ではありません。

 

レストランで食事代を支払わず逃げたり、電車やバスに乗ったのに料金を支払わないなどの行為も詐欺となります。

 

受け取った物を返却し、反省と謝罪を伝え、示談金も渡すべきでしょう。

 

また、詐欺は人を騙す行為、相手が感情的になっていることも多いはず。

 

直接本人が謝罪するより、弁護士が間に入り冷静に話し合いをする方が示談はまとまりやすいでしょう。

 

示談となっても起訴になる事もありますが、示談がすんでいることで、罰が軽くなる可能性もあります。

 

 

2-3 暴行、傷害罪

暴行と傷害の違いは怪我をしたかどうかです。

 

危ない行為でも怪我がなければ暴行ですし、怪我をすれば傷害として扱われます。

 

暴行というと、殴ったり蹴ったり。

 

取っ組み合いのケンカのイメージがわきます。

 

それ以外に、相手が危険を感じたり一般常識から外れた行為も含みます。

 

・暴行とされる例

  • 肩に手をかけて無理やり振り向かせた
  • 相手の体に触っていなくても、大きな声で相手を怯えさせた
  • ライターの火を近づける

などの恐怖を与える行為は暴行です。

 

また、顔に唾をかけたり、強い光を目にむけたり、不快な行為もいきすぎれば暴行となります。

 

傷害でも、打撲や裂傷といった見た目でわかる怪我だけではありません。

 

例えば、無言電話を頻繁に受けたため鬱を発症したなど、精神的な疾患を起こすほどの嫌がらせも、傷害罪となります。

 

暴行や傷害の場合、相手は恐怖を覚えていることがおおく、当事者同士が会うのは難しいものです。

 

弁護士が間に入り話し合いを進める方がよいでしょう。

 

暴行や障害で、起訴を回避するには、示談がとても有効です。

 

【参考ページ】

暴行、傷害事件!前科をつけないための解決策

 

すぐに刑事件に強い弁護士へ相談したい方はこちらの一覧へ

 

2-4 痴漢行為

痴漢は人が沢山いる時におこりやすく、勘違いから捕まることもある行為です。

 

刑事事件ではなく、都市ごとに決められている条例違反として裁かれます。

 

勘違いであっても、痴漢を疑われれば警察へ連れていかれ、疑いがはれるか、起訴されるまで拘束されることとなります。

 

また、触っていない事を証明するのは、とても難しく、中々家に帰れません。

 

事実がどうであれ早く解決する為に、示談をして解決する事が多いのが現状です。

 

【参考ページ】

痴漢等の性犯罪事件で逮捕されたら!冤罪や早期解決のための対処方法

 

2-5 強制わいせつ罪

暴力などで恐怖感を相手にもたせ、わいせつな行為をおこなう犯罪です。

 

13歳未満が相手の場合、恐怖感もなく承諾の上であっても罪となります。

 

直接本人同士が会うのは大変難しく、弁護士が間に入らなければ話し合い自体が出来ない場合もあります。

 

被害の内容や、相手の感情によって示談金は大きく変化し、相場もありません。

 

しかし、真摯な謝罪や反省が相手に通じて許してもらえる事もあります。

 

示談がとても有効な事件といえます。

 

2-6 強姦罪

一人でおこなったのか、何人かでおこなったのか、相手の被害状況はどの程度かなど、状況によって罰は変わりますが、未遂であっても同等の罰を受けます。

 

話し合いをすること自体が難しく、応じてもらえるまで粘り強く謝罪を申し入れる事が必要となります。

 

また、感情のもつれから同意のもとであったとしても訴えられるケースもあり、弁護士の助けがなくては起訴を免れる事は非常に困難です。

 

示談金も高額で100万円以上になることが多いですが、支払う能力があるかどうかも考慮して決めていきます。

 

3. 犯罪別で見る勾留率や起訴率~刑の種類と示談金の相場

  • 犯罪毎に逮捕されるどのように進むのか?
  • どのような刑罰になる可能性があるのか?
  • 示談をする場合の金額の目安

などを紹介します。

 

【罪状】窃盗罪

勾留率 93%
起訴率 58%
刑の種類

罰金12%
懲役88%

罰金
20〜30万

示談相場

3年以下60%
20〜30万

【罪状】詐欺罪

勾留率 97%
起訴率 51%
刑の種類 懲役のみ

1〜3年
執行猶予付き15%

示談相場 状況による

【罪状】暴行罪

勾留率 80%
起訴率 30%
刑の種類

罰金70%
懲役30%

2年以下の懲役
30万円以下の罰金
状況による

示談相場 30万円

【罪状】傷害罪

勾留率 88%
起訴率 38%
刑の種類

罰金60%
懲役40%

20〜30万円42%
2年未満68%

示談相場

30〜350万
入通院慰謝料算定基準参照

【罪状】痴漢

勾留率 ほぼ100%
起訴率 ほぼ示談
刑の種類 罰金
50万円以下
示談相場 10〜40万円弱

【罪状】強制わいせつ罪

勾留率 93%
起訴率 50%
刑の種類 懲役

6カ月以上10年以下
状況による

示談相場 30万前後だが状況による

【罪状】強姦罪

勾留率 100%
起訴率 54%
刑の種類 懲役

3年以上20年以下
内容によっては無期懲役もある
状況による

示談相場

100〜600万円
状況による

 

万が一、起訴されたとしても、その後の弁護活動によっては執行猶予にもっていくことも可能です。

 

やってもいない罪で捕まってしまった場合も、疑いを晴らすためには弁護活動が必要となります。

 

また、暴行や傷害は、やむを得ずおこなってしまう場合もありますが、正当防衛の主張をする際にも弁護活動は必要となります。

 

本人が正当性や無実を伝えても、疑いは中々はれません。

 

事件当時、その場にいた人を探して有効な証言をあつめたり、相手の言っていることに不自然なところがあれば追及していくことが必要です。

 

時間のかかる作業ですし、とりかかるのは早いにこしたことはありません。

 

知人に頼むといっても、四六時中そのためだけに動くことはできないでしょう。

 

法律に詳しくない素人では限界があります

 

経験のある弁護士なら、どのように探し、どの証言が有効なのか、的確な判断ができます。

 

専門の弁護士を雇い、潔白を証明するような証拠を集め弁護してもらうことで、疑いを晴らすことができるのです。

 

【参考ページ】

痴漢等の性犯罪事件で逮捕されたら!冤罪や早期解決のための対処方法

 

すぐに刑事件に強い弁護士へ相談したい方はこちらの一覧へ

 

4. 刑事事件での弁護士の選び方!3つの基本

 

一口で弁護士といっても得意分野がわかれます。

 

通常どのような問題に取り組んでいるのかを確認し、刑事事件を専門にあつかっている弁護士を選びましょう。

 

迅速な行動と判断を合わせて必要とする刑事事件では、経験からくる知識があるからこそ弁護活動もスムーズに進みます。

 

逆に、民事事件で相談するなら、民事事件を常々取り扱っている弁護士に頼むべきです。

 

刑事専門だからといって、誰でもいいかというとそうではありません。

 

どのような弁護士を選ぶべきか?

選択時に重要な3つのポイントをご説明させていただきます。

 

専門分野は何か?

 

刑事事件が専門といっても、様々な犯罪があり、それぞれ対策は違ってきます。

 

窃盗事件をよくとりあつかっている

 

傷害事件の経験が多い

 

これからの分野をどれだけ取り扱ったのか、弁護してもらいたい犯罪に特化している方を探しましょう。

 

経験と実績がどのくらいあるか?

専門はあっていても、経験が数件ほどでは心もとないですよね。

 

また、経験だけあっても、結果が望む形でなければ信頼して任せる事はできません。

 

最近では、ホームページを開設している弁護士も多いです。

 

これまでの実績を載せている場合が多いので確認してみましょう。

 

相性

付き合うわけでは無いから相性はどうでもいいかというと、そんなことはありません。

 

頼んだ後に、頼りがいの無い印象の人だったとか、会話がしづらい相手であっては不安になるばかり。

 

実際に会って相談してみましょう。

  • 細かい心配事にも親身に答えてくれるか?
  • 的確なアドバイスがあるか?
  • どのような考えで取り組んでくれるのか?

 

聞きたいリストを作成し、丁寧に答えてくれるか確認しておくべきです。

 

この3つのポイントをふまえて、信頼できる弁護士を自分の目で選ぶ事が重要なのです。

 

5. 刑事事件について無料相談できる専門家一覧

 

※一覧は順不同です。自分にあった弁護士事務所へ連絡してみてください。

 

5-1 日本法規情報

 

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