過払金返還請求権の消滅時効は10年

過払金返還請求をしようとする場合、消滅時効について考えておく必要があります。

 

というのは、過払金の請求権が発生して一定の時間が経過しても、訴訟を提起するなどその権利を行使しないでいると、その請求権が時効により消滅してしますからです。

 

過払金返還請求権は、不当利得返還請求権に該当します。

 

 

この不当利得返還請求権は、5〜10年間で時効により消滅します。

 


たがって、過払金返還請求の訴えは、原則として、過払金が発生してから10年、返還請求ができると知ってから5年以内に行う必要があります。

時効の起算点はいつか

消滅時効の時効期間は10年なのですが、その10年間はいつから始まるのかという点で、複数の説があります。

 

民法で、消滅時効の起算点は、その権利の行使が可能になった時からとされています。

不当利得返還請求権は、

 

期限の定めのない債権です。
期限の定めのない債権は、その債権の成立の時から権利の行使が可能です。

 

したがって、過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、過払いが実際に発生した時とも考えられます。

 

このように考えれば、過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、過払金が実際に発生した時とも考えられます。

 

具体的には、金銭の貸し借りを継続して行った場合を想定するとして、利息制限法の法定利息を上回る利息を払い続ければ、最初は、過払分は元本に充当されますが、そのうち、残元本が0円になります。

 

その後に、利息及び元本返済分として貸し手に借り手が金銭を支払えば、過払いとなり、返還請求権が発生します。

 

この残元本が0円になった瞬間が、権利を行使できる時となり、消滅時効の起算点となります。

 

2020年4月より施行された民法改正による消滅時効に関する変更点

民法は消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)は原則 10 年であるとしつつ,例外的に,職業別のより短期の消滅時効期間(弁護士報酬は2年,医師の診療報酬は3年など)を設けていました。
今回の改正では,消滅時効期間について,より合理的で分かりやすいものとするため,職業別の短期消滅時効の特例を廃止するとともに,消滅時効期間を原則として5年とするなどしています。

参考:民法(債権法)改正2020年4月1日から〜法務省

 

ただし,債権者自身が自分が権利を行使することができることを知らないような債権(例えば,債権者に返済金を過払したため,過払金の返還を求める債権については,過払いの時点では,その権利を有することがよく分からないことがあります。)については,権利を行使することができる時から「10 年」で時効になります。

 

過払い金請求の消滅時効にはあまり影響はありません。

 

消滅時効の起算点に関する裁判所の考え

しかし、判例では、権利を行使できる時とは、権利の行使に関して、法律上及び事実上の障害のない時のことであるとされています。

 

金銭の消費貸借において、金銭の貸付と借入が、継続して行われている間に、通常は、借り手は、一方では借金の返済、他方では、過払金の請求、というような複数の権利関係が生じることを望みません。

 

したがって、同じく判例では、金銭消費貸借において、取引が継続している間は、それは過払金返還請求権の行使において法律上の障害になる、と判断しました。

 

この判断により、過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、債権発生時ではなく、取引終了時となりました。

取引終了時を消滅時効の起算点とするメリット

過払金返還請求権の消滅時効が、取引終了時とすれば、訴訟を提訴しようとした時から10年以内の期間に取引が終了していれば、その取引が継続している限り、いくらでも前に発生した過払金でも、返還を請求できます。

 

過払金の発生原因の一つであるグレーゾーン金利は、29.2%⇒40.004%⇒54.75%⇒73%⇒109.5%と過去に遡るほど大きくなります。

 

そのため、過去に遡れば遡るほど、過払金の金額が大きくなる傾向があります。

 

過払金の消滅時効の起算点を取引終了時とすることによって、そのような超高金利時代に発生した過払金についても、請求することが可能になりました。

 

一方、消滅時効の起算点の消滅時効を過払金発生時とすれば、過去10年間しか遡れません。

 

この時代は、グレーゾーン金利の上限が29.2%でしたから、過払金の請求ができるといっても、それは限定的なものになります。


消滅時効が認められなかった場合

取引終了時から10年以上経過しており、消滅時効が完成して過払金返還請求が認められない場合でも、まだほかに手はあります。

 


その場合には、過払金返還請求権を不当利得返還請求権ではなく、不法行為に基づく損害賠償請求権に変換します。

 

不当利得返還請求権の場合

 

消滅時効の起算点は債権の発生時から10年間ですが、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年です。

 

被害者が損害を知った時とは、取引履歴の開示を受けたときからですから、この時から3年以内に、過払金返還請求がなされないことは、通常では考えられないため、時効の問題は事実上消滅します。

 

参考:不当利得と不法行為〜いろは綜合法律事務所

 

判例では、貸金業者が、過払いであることを知りつつ、借り手から借金の弁済を受けた場合には、架空請求として、不法行為に該当すると判断しています。

 

取引終了時から10年を経過しており、不当利得返還請求としては裁判上請求できない場合には、損害賠償請求権に切り替えて、その返還を求めていきます。

 

過払い金請求を行う必要がある場合、金利の問題、事項の問題がかかわるので早急に解決する必要があります。

 

過払い金請求を行うのなら、まずは専門家に相談しましょう。

 

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