過払い金を取り戻す!過払い金について無料相談できる専門家一覧

過払い金とは、消費者金融から過去にお金を借りた。

 

そのお金の利息が、利息制限法の上限利率を超えて支払っていた場合、その超えて払っていた分をを貸金業者に返還するように求めることです。

 

そして、過払い金請求については、そろそろ時効が成立する期限が近づいている案件が多くなってきました。

 

過払い金

払わなくても良いお金を払わされていたのですから、返してもらうのは適正な権利です。

 

少しでも心当たりのある場合は、まず専門家に相談してみましょう。

 

ここでは、過払い金についてや、過払い金について相談できる弁護士を紹介します。

1. 電話やメールでも相談可能な弁護士の連絡先一覧

 

過払い金を請求するために必要な専門的な知識・ノウハウを持った弁護士の一覧を作成しました。

 

無料相談を利用して、問題解決のお役に立ててください!

 

※あくまで一覧ですので上から順に眺めて、自分にあった弁護士事務所へ連絡してみてください。

 

過払い

1-1 C&L法律事務所

 

C&L法律事務所

見積もり無料

050-7576-0915

所在地 大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館4F
電話の相談

初回のみ無料(15分・弁護士佐々木章の基準)
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1時間まで5000円(税別・弁護士佐々木章の基準)
但し、条件を満たせば、民事法律扶助の利用も可能(要予約)

費用

目安
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1-2 エースパートナー法律事務所

 

エースパートナー法律事務所

初回相談無料

実績!豊富

050-7576-5967

所在地 神奈川県川崎市川崎区東田町5-3 ホンマビル7階
電話の相談 初回無料(10:00〜19:00)
メールの相談 初回無料
面談の相談 初回無料
対応エリア 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・川崎市

2. 過払金が発生するようになった原因は?利息制限法と出資法の存在

 

平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行される前に、グレーゾーン金利と呼ばれるものが存在しました。

 

グレーゾーン金利とは、利息制限法の制限利率(15%〜20%)を超える利息を請求することは違法でした。

 

しかし、旧貸金業法第43条のみなし弁済規定により、借り手が一定の条件の下、任意で支払った場合には、出資法の上限利率(21.9%から29.2%)以内である限りは違法ではなかったのです。

 

つまり、貸金業者が、利息制限法の上限利率を超える利息を請求し、かつ、受領しても問題なかったのです。

 

また、消費者金融は、審査が緩く、担保力のない者に対して貸付をおこないますから、当然に、貸倒率が高くなります。

 

そして、当時はそのような高利率の利息の受領が合法であると考えられており、ほとんどの消費者金融業者は、法定利率を超える利息を受領しておりました。

 

このように、違法利率を合法であると考える余地を生じさせたのは、利息についての取り決めが、「利息制限法」によるものと「出資法」によるものと二つあったことが原因です。

 

これを「グレーゾーン金利」と言います。

 

2-1 過払い請求の始まり〜H18.1.13最高裁判決で利息制限法を超える利息の受け取りはNGに

 

グレーゾーン金利が許されていた時代、消費者金融業者が、金銭の消費貸借の契約を締結する場合、ほとんどのケースで、一括請求条項というものを付けます。

 

一括請求条項とは、消費者金融(貸し手)が借り手にお金を貸す際、大半の場合は、元本を数回から数十回にわけて分割返済します。

 

分割返済の場合、返済期日が当然複数回あります。

 

その複数回ある返済期日のうち、1回でも期日に返済できない場合、貸し手は、残元本とその利息を一括して請求できるというものです。

 

金融業者が、利息制限法を超える利息を請求しても違法とならなかったのは、借り手が任意に支払ったと主張できることが、最大の理由でした。

 

しかし、H18.1.13最高裁判決は、この一括請求条項の付された契約のもとでの利息の支払いは、支払いが半ば強制されているため、任意の支払いには該当しないと判断しました。

 

前に述べたとおり、消費者金融業者が行う金銭消費貸借においては、この一括請求条項が付けられるのが普通です。

 

この条件での利息の支払の任意性が否定されれば、ほとんどすべての金銭消費貸借契約に関し、みなし弁済規定の適用が排除されます。

 

利息制限法違反の利息を受領すれば、不当利得に該当することになります。

 

この判決が出る前に、ほとんどの消費者金融業者は、みなし弁済規定の適用を前提として、出資法の上限金利スレスレの高い水準で、借り手にお金を貸していました。

 

この判決により、それまでに受領した利息制限法の上限利率を超える部分の利息の全てが、不当利得となり、借り手は、その利得の返還を請求できる権利が発生しました。

 

また、最高裁の判決によって、ほとんどの消費者金融業者が違法に利息を取っていることになり、同時に過払い金が発生した最大の理由です。

 

その後、消費者金融業者は、段階的に貸付利息を利息制限法の上限の範囲内に引き下げていったのです。

 

・消費者金融(サラ金)とは?銀行との違い

 

 

ちなみに、消費者金融とは、以前はサラ金と言いましたが、「武富士」「アコム」「プロミス」「三洋信販」「アイフル」(この中には、現在では会社統合などにより消滅したものもあります。)など会社です。

 

 

これらの会社は、おもに事業者を対象とする銀行貸付などと異なり、個人の消費者を対象とした貸付を行っております。

 

銀行貸付けが、保証人や不動産などの担保を要求するのに対して、消費者金融は、そういった担保を要求することなく、いわば消費者自身を担保にして、貸付を行います。

 

普通の貸付の場合、十分な信用調査を行い、その調査の結果に基づいて、貸付金額や利率の決定を行います。

 

しかし、10万円以内の少額貸付の場合や融資に緊急性がある場合、そのような信用調査に基づく貸付は、うまく機能しないのが実情です。

 

そこで、消費者金融が登場してきました。

 

消費者金融は、即日融資、無担保を原則としており、緊急の融資を必要とするものや、十分な担保能力を有しない者にニーズに合致し、平成22年6月の改正貸金業法完全施行前まで、大変な勢いで発展しました。

 

3. 自分が過払いになるのかどうか?H22.6.18前から借りていることが目安

 

現在では、利息制限法の上限利率を超える利息の受領は禁止されております。

 

H22.6.18の法改正によりグレーゾーン金利は消滅しました。

 

 

つまり、H22.6.18以降に初めて借り入れをされた方については、利息制限法による適法な利息を取られていることになるため、過払金問題が発生する可能性はないはずです。

 

利息制限法の制限利息とは、10万円未満の借金に対しては年20%、10万円以上100万円未満の借金に対しては年18%、100万円以上の借金に対しては年15%です。
一方で、H22.6.18以前に取引がある方については、過払い金の可能性はあります

 

まず、消費者金融との貸借の履歴を調べ、その履歴に、H22.6.18以前の取引履歴があれば、殆どの場合、過払金が発生しています。

 

グレーゾン金利が普通だった時代の消費者金融は、利息を25%から29%にして貸し付けていました。

 

この時代に消費者金融を利用された方の大半については、過払金が発生しているものと考えられます。

 

すぐに専門家に相談したい方はこちら

 

3-1 過払金請求の対象となる方の具体的ケース〜利息25%〜29%での借り入れ

 

主にH22.6.18年以前の消費者金融業者などから利息25〜29%で金銭の貸付を受けていた人については、過払いになっている可能性が大きいです

 

特に、継続して金銭の借入と弁済を繰り返していた人なら間違いなく過払いになっているでしょう。

 

H22.6.18年以前に利息制限法を超える利息で貸付をしていた会社は、以下のようなところです(2005年3月の会社名)。

 

  • 武富士
  • アコム
  • 三洋信販
  • プロミス
  • アイフル

 

また、H22.6.18以降についても、利息制限法の上限利率を超える利息の支払いをしていた人も過払いの可能性が高いです。

 

4. 実際の過払い金額を知る方法〜取引履歴の調査と引き直し計算

 

まず取引履歴を調べることです。

 

自分が過払金の返還請求ができるかどうかを判断するためには、まず、金銭消費貸借の取引履歴を調べてみる必要があります。

 

過払金は、金銭の取引が1回しかなくても、利息制限法の制限利息を超えて利息を支払払った場合には発生します。

 

しかし、その場合には、わざわざ裁判を起こして取り戻すほど、過払金が高額になることは滅多にありません。

 

裁判を起こしてまでも過払金を取り戻す必要があるのは、違法な高金利で、長期間にわたり金銭の貸し借りを繰り返した場合が該当します。

 

なお、取引履歴は、過去に取引した消費者金融業者に請求しますが、業者が提出を拒む場合もあります。

 

その場合には、金銭消費貸借契約書、弁済や借入をした時の証明書、過去の自分の記録や記憶から、取引履歴を構成します。

 

取引履歴を入手

 

その取引履歴がどの時期にあたるのかを調べます

 

もちろん、H22.6.18以降でも、利息制限法の利息を超える率で利息の支払をしていれば、返還請求の対象になります

 

利息制限法の利率とは、借金の額が10万年未満で年20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%です。

 

この期間でも、金銭の消費貸借契約書に記載された貸出利率が、元本の額に該当する利率を超え、かつ、その利率で弁済をした場合には、過払いとなり、返還を請求できます。

 

なお、この場合には、消費者金融業者が弁解の余地なく明らかに法律違反をしていますから、H22.6.18前よりも、より簡単に、返還請求ができると言えましょう。

 

実際にいくら過払金になっているかは、引き直し計算をして算出することになります。

 

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